tag:blogger.com,1999:blog-2983847494764530248.post4058318007337239070..comments2008-02-05T23:32:16.119+09:00Comments on 「医薬系 "特許的" 判例」 ブログ: 2005.05.30 「シャイアー・バイオケム v. 特許庁長官」 知財高裁平成17年(行ケ)100...Fubukihttp://www.blogger.com/profile/17180300759644628572noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-2983847494764530248.post-6330746465453471342008-02-05T23:32:00.000+09:002008-02-05T23:32:00.000+09:00ぎっちょんさん、コメントありがとうございます。YのA用途発明、またはX及びYの併用(合剤)用途の発明...ぎっちょんさん、コメントありがとうございます。<BR/>YのA用途発明、またはX及びYの併用(合剤)用途の発明の実施にとって承認を得る必要があったことを合理的に主張できれば、存続期間延長可能な気がします。<BR/>合剤承認前であったとしても、薬剤Yが薬剤Xと同時に使われることが実際可能だったのかどうか(off-label useも含めて)、という点が気になりますが。<BR/> <BR/>ところで、2008年1月23日に特許庁が公表した「イノベーションと知財政策に関する研究会 検討資料」<BR/>(URL: http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/pdf/innovation_wg_01_shiryou/shiryou04.pdf)<BR/>の資料41ページには、興味深い記述として、下記について法改正と審査基準の見直しを行っているとあります。延長登録制度については不明点が多く、医薬業界全体にとって今後良い方向へ制度が改善されていくことを望みます。<BR/>・特許権存続期間の延長制度の在り方<BR/>(対象の拡大(例、遺伝子組換え生物)、DDSなど剤型の保護など、制度の在り方について、特許法68条の2に物と用途に加え、剤型も対象とするか否か。施行令3条の対象を拡大するべきか否か。)Fubukihttp://www.blogger.com/profile/17180300759644628572noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2983847494764530248.post-20059071384619164552008-02-05T01:39:00.000+09:002008-02-05T01:39:00.000+09:00本件においては確か物質特許が対象だったと思いますが、合剤特許が対象であっても同じ結論だったのでしょう...本件においては確か物質特許が対象だったと思いますが、合剤特許が対象であっても同じ結論だったのでしょうねえ?<BR/>ところで、既承認用途Aの薬剤Xと、既承認用途Bの薬剤Yを組み合わせて、用途AでXとYの合剤の承認を取得したら、Yの物質特許、XとYの合剤特許は延長されるのでしょうか?ぎっちょんnoreply@blogger.com