tag:blogger.com,1999:blog-2983847494764530248.post7551360224160766518..comments2008-02-16T11:20:09.452+09:00Comments on 「医薬系 "特許的" 判例」 ブログ: 2006.07.19 「X v. 和光純薬」 知財高裁平成18年(ネ)10020Fubukihttp://www.blogger.com/profile/17180300759644628572noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-2983847494764530248.post-30602821797710534492008-02-16T11:20:00.000+09:002008-02-16T11:20:00.000+09:00ぎっちょんさんコメントありがとうございます。おっしゃるとおり、実験の易しさ・難しさは発明者の認定に考...ぎっちょんさん<BR/>コメントありがとうございます。<BR/><BR/>おっしゃるとおり、実験の易しさ・難しさは発明者の認定に考慮されるべきと感じます。<BR/><BR/>「実験により有用性が認められる範囲を明確にして初めて技術思想の創作をしたといいうる発明・・・(であれば)・・・実験以前の・・・(上位概念)・・・についての単なる着想それ自体は発明ということができず」<BR/>という裁判所の言葉に従えば、<BR/>逆に、上司の指示に従って、派遣社員のおばさんがルーティーンワークで化合物群の薬理データを提出した(有用性の範囲を明確にした)場合には、派遣社員のおばさんのみが発明者<BR/>ということになってしまうのではないでしょうか?<BR/><BR/>そもそも発明とは何なのでしょうか?<BR/>特許性の要件である有用性が、そもそも発明の完成自体に必要とされるのでしょうか?<BR/><BR/>職務発明の対価請求事件がますます増えてきているし、発明者(発明)とは何なのか、裁判所の判断がぶれないように努めて欲しいものです。Fubukihttp://www.blogger.com/profile/17180300759644628572noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2983847494764530248.post-69443214151401275652008-02-16T02:19:00.000+09:002008-02-16T02:19:00.000+09:00上位概念の組み合わせに関する着想が提供された場合に、1対1のスペシフィックな組み合わせを見つけたんな...上位概念の組み合わせに関する着想が提供された場合に、1対1のスペシフィックな組み合わせを見つけたんなら、実施者も発明者だと思うけど、本件発明なら、下位概念を当業者であれば挙げられるだろうから、この裁判所の判断にはちょっと違和感を覚えます。<BR/>「有用性が認められる範囲のものを明確に」する実験自体、どの程度難しいんでしょうねえ。ぎっちょんnoreply@blogger.com