tag:blogger.com,1999:blog-2983847494764530248.post7567254247646003100..comments2008-03-11T07:53:41.613+09:00Comments on 「医薬系 "特許的" 判例」 ブログ: 2006.09.27 「バイエル v. 国」 東京地裁平成18年(行ウ)186Fubukihttp://www.blogger.com/profile/17180300759644628572noreply@blogger.comBlogger2125tag:blogger.com,1999:blog-2983847494764530248.post-55482733182738866792008-03-11T07:53:00.000+09:002008-03-11T07:53:00.000+09:00コメントありがとうございます。本事件のようなリスクを考慮して、年金支払い委託会社との契約時には、年金...コメントありがとうございます。<BR/>本事件のようなリスクを考慮して、年金支払い委託会社との契約時には、年金未払いにより特許を失った場合の損害賠償に関する条項をきちんとしておくことが必要でしょう。非常に重要なプロダクトの特許(特に化合物特許)を失ったら大変なことになりますからね。<BR/>それよりも、このようなことが起こらないような対策を講じることが重要ですけどね。Fubukihttp://www.blogger.com/profile/17180300759644628572noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-2983847494764530248.post-25421305326165897502008-03-11T00:14:00.000+09:002008-03-11T00:14:00.000+09:00CPAは損害賠償保険に入っていたんでしょうね~。あ~怖い怖い。でも、大事な特許の年金は一括で全納する...CPAは損害賠償保険に入っていたんでしょうね~。あ~怖い怖い。でも、大事な特許の年金は一括で全納するのが良さそうですね。ぎっちょんnoreply@blogger.com