tag:blogger.com,1999:blog-2983847494764530248.post-75672542476460031002008-03-10T20:54:00.002+09:002008-12-05T00:30:34.184+09:002006.09.27 「バイエル v. 国」 東京地裁平成18年(行ウ)186<span style="font-family:arial;"><span style="color:#ff0000;">年金支払いは確実に!</span>: <a href="http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060928192435.pdf" target="_blank">東京地裁平成18年(行ウ)186</a><br /><br />【背景】<br />原告は、「殺虫剤組成物」に関する特許権(第2017484号)の特許料の納付事務を年金管理会社であるCPAに委任していたが、CPA担当者が退職前に引継ぎしなかったため、追納期間内に年金納付できず、特許料納付書を却下する手続却下の処分を受けた。原告は、前記追納期間を徒過したことについて、特112条の2第1項の「その責めに帰することができない理由」があるとして、本件却下処分の取消しを求めた(発明は殺虫剤)。<br /><br />【要旨】<br />CPAの過失は、特許権者である原告の過失と同視されるものであるので、「その責めに帰することができない理由」は存在しない。<br />請求棄却。<br /><br />【コメント】<br />年金支払い要否の変更の連絡は確実に。気づいたら年金が支払われていなかったということが無い様に。<br /></span><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/2983847494764530248-7567254247646003100?l=www.tokkyoteki.com'/></div>Fubukihttp://www.blogger.com/profile/17180300759644628572fubuki@tokkyoteki.com2