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2007.10.11 「大幸薬品 v. 和泉薬品」 大阪高裁平成18年(ネ)2387

正露丸/ラッパのマークには自他商品識別力あるか?: 大阪高裁平成18年(ネ)2387

【背景】
原審: 2006.07.27 大阪地裁平成17年(ワ)11663
原告(大幸薬品)は、胃腸薬「正露丸」につき、類似の包装を使用した胃腸薬を製造販売している被告(和泉薬品)に対し、不競法2条1項1号又は2号の不正競争、また商標権侵害に当たると主張して、製造販売の差止め、包装の廃棄、損害賠償を請求した。

【要旨】
原告表示の中で自他商品識別機能を有するのは「ラッパの図柄」のみである。被告相当部分は「瓢箪の図柄」であり、誤認混同を生じない。また、「正露丸」は普通名称であり、商標権の効力は及ばない(商26条1項2号)。控訴棄却。

【コメント】
商標の自他商品識別力に注意。
大幸薬品プレスリリース: 2007.10.11 和泉薬品工業株式会社に対する 不正競争行為差止等請求控訴事件の大阪高裁判決について

なお、「正露丸」に関する商標については、商標登録当時においてすでにクレオソートを主剤とする胃腸用丸薬の普通名称となっていたものであるから登録無効であるとした高裁判決が最高裁で是認されている(1974.03.05 最高裁判決昭和46年(行ツ)97)。

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