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2008.02.29 「A v. 三菱化学」 東京地裁平成19年(ワ)12522

職務発明の相当の対価請求権の消滅時効: 東京地裁平成19年(ワ)12522

【背景】

被告(三菱化学)の元従業員である原告(A)が、被告に対し、職務発明に係る特許権について相当対価の支払を求めた。

被告は、相当の対価請求権は時効により消滅したと主張した。

本件発明は、職務発明であり、被告は原告ら共同発明者から特許を受ける権利を承継、特許出願をし、特許(本件発明1: 第1466481号; 本件発明2: 第1835237号)を得た。

本件発明に係る医薬品は、商品名「アンプラーグ」(ANPLAG、一般名: 塩酸サルポグレラート(Sarpogrelate Hydrochloride)、5-HT2ブロッカー)であり、被告は、製造承認を受け、平成5年10月7日に発売を開始していた。

【要旨】

裁判所は、

「勤務規則等に,使用者等が従業者等に対して支払うべき対価の支払時期に関する条項がある場合には,その支払時期が相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点となると解するのが相当である(最高裁平成15年4月22日第三小法廷判決・民集57巻4号477頁参照)。特許法35条3項に基づく相当の対価の支払を受ける権利は,同条により認められた法定の債権であるから,権利を行使することができる時から10年の経過によって消滅する(民法166条1項,167条1項)。」

との一般原則について言及し、

本件については下記のように当てはめ、対価請求権の時効により消滅したと判断した。

「本件発明等取扱規則は,~その対価として出願補償,登録補償,実績補償を支払うこと,このうち,出願補償の支払時期については出願した時点,登録補償の支払時期については特許権の設定登録がされた時点とすることを定めているものと認められる。他方,本件発明等取扱規則は,実績補償については,~実績補償の支払時期を特許権等に係る発明等の実施開始時(「特許権等に係る発明等を実施し」と規定されていることから,特許発明の実施開始時,又は特許権の設定登録時のいずれか遅い時点)と定めているものと解するのが相当である(「その効果が顕著であると認められた場合その他これに準ずる場合」とは,支払時期を定めたものではなく,支給の要件を定めたものと解すべきである。)。~そうすると,本件発明等取扱規則により,

本件発明1についての相当の対価の支払時期は,
出願補償については出願時である昭和56年8月20日となり,
登録補償については設定登録時である昭和63年11月10日となり,
実績補償については,設定登録日よりも実施開始時の方が遅いため,実施開始時である平成5年10月7日となり,上記の各時点が消滅時効の起算点となる。

また,本件発明2についての相当の対価の支払時期は,
出願補償については出願時である平成元年5月18日となり,
登録補償については設定登録時である平成6年4月11日となり,
実績補償については,設定登録日の方が実施開始時よりも遅いため,設定登録日である平成6年4月11日となり,上記の各時点が消滅時効の起算点となる。

そうすると,原告の本件発明~に係る相当の対価請求権は,いずれも,原告が,被告に対し,その履行を催告した平成19年2月1日(甲7の1,弁論の全趣旨。なお,本件訴えは,同催告から6か月以内の同年5月18日に提起された。)までに,その時効起算点から既に10年以上が経過しており,消滅時効が完成したというべきである。」

原告は,

「本件発明等取扱規則の規定(9条)が不明確であるために,被告が実施による効果を認定し,褒賞金を支払ってくれるものと信じて,あえて相当の対価請求権を行使しなかった原告に対し,このような規定を設けた被告が消滅時効を援用することは信義則に反し,許されない」

旨主張したが、

裁判所は、

「上記条項の文言は,褒賞金(実績補償)の支払時期について(支払時期を定めたものであるか否かについても含め)やや明確さを欠くものではあるものの,原告が主張するように,実施後5年間又は各年度ごとの実績に相当する分につき当該年度末が経過するまで支払期日が到来しないことを定めた規定であると誤認させるようなものであるとはいえず,本件発明の実施後,消滅時効の期間が経過するまでの間に,被告に実績補償の請求をすることを思い止まらせるようなものであったということはできないから,原告の上記主張も理由がない。」

と原告主張を退けた。

請求棄却。

【コメント】

職務発明の相当の対価請求権の消滅時効の起算点は、職務発明に関する社内規定の対価の支払い時期に関する条項が重要となる。

多くの場合、リタイア後に会社を訴えることになるだろうから、転職した場合は別として、請求権が時効消滅していることが多いのでは?

三菱化学の職務発明規定が明らかにされており、実務上興味深い。

参考: 対価請求権の消滅時効が問題となった医薬系判決

  • 2007.01.17 「X v. 三共有機合成」 東京地裁平成18年(ワ)18196
  • 2006.11.21 「X v. 大塚製薬」 知財高裁平成17年(ネ)10125

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