2009-05

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*Case2009

2009.05.27 「武田薬品 v. 特許庁長官」 知財高裁平成20年(行ケ)10477

処分の対象が「特許発明の構成要件として明確に特定され」ていることが必要?: 知財高裁平成20年(行ケ)10477「有核顆粒およびその製造法」に関する特許(第2138026号)の特許権者である原告(武田薬品)が、タケプロンOD錠15(有効成分: ランソプラゾール)の製造承認事項の一変に係る処分に基づき、本件特許につき特許権の存続期間の延長登録の出願(延長登録出願2006-700069)をしたが、拒絶...
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*Case2009

2009.05.27 「武田薬品 v. 特許庁長官」 知財高裁平成20年(行ケ)10476

処分の対象が「特許発明の構成要件として明確に特定され」ていることが必要?: 知財高裁平成20年(行ケ)10476【背景】「有核顆粒およびその製造法」に関する特許(第2138026号)の特許権者である原告(武田薬品)が、タケプロンカプセル15(有効成分: ランソプラゾール)の製造承認事項の一変に係る処分に基づき、本件特許につき特許権の存続期間の延長登録の出願(延長登録出願2006-700068)をし...
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*Case1971-1980

1976.12.21 「5-ニトロ安息香酸エステル製法事件」 東京高裁昭和48年(行ケ)20

製造中間体の有用性: 東京高裁昭和48年(行ケ)20 【背景】 「2―アルコキシ―4―アルカノイルアミノ―5―ニトロ安息香酸エステルの製法」に関する特許出願の進歩性判断において、中間体の製造方法のクレームの有用性が問題となった。 特許庁は、ニトロ基の導入位置に関して進歩性を欠くとする理由の他に、 「本願発明の目的物質が医薬物質製造の中間体として使用できることは認められるが、その有用性はあくまで最終...
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*Case2009

2009.03.25 「X v. 特許庁長官」 知財高裁平成20年(行ケ)10261

キシリトール調合物: 知財高裁平成20年(行ケ)10261 【背景】 「上気道状態を治療するためのキシリトール調合物」に関する特許出願(特願2000-537427)の拒絶審決取消訴訟。 請求項1: 鼻の鬱血,再発性副鼻洞感染,又はバクテリアに伴う鼻の感染又は炎症を治療又は防止するために,それを必要としている人に対して鼻内へ投与するための鼻洗浄調合物であって,キシリトールを水溶液の状態で含有しており...
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*Case2009

2009.01.27 「惠民製藥 v. 特許庁長官」 知財高裁平成20年(行ケ)10166

発明の要旨の認定と特許請求の範囲の用語の意義の解釈: 知財高裁平成20年(行ケ)10166 【背景】 「直接錠剤化用調合物および補助剤の調合方法」に関する特許出願(特願2001-310741)の拒絶審決取消訴訟。 請求項1: A)一種または一種以上の希釈賦形剤約5~約99重量%及び/または薬学的活性成分0~約99重量%, B)結合剤約1~約99重量%,及び 必要に応じて, C)崩壊剤0~約10重量...
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*Pharma/IP news

2009.04.28 「先端医療分野における特許保護の在り方について(案)」に関する意見募集

知的財産戦略本部 知的財産による競争力強化専門調査会の先端医療特許検討委員会が取りまとめた「先端医療分野における特許保護の在り方について(案)」についてのパブリックコメントを募集中。 期間は5月17日(日)まで。 特に、用法・用量に特徴のある発明についての特許保護の今後の在り方として、「新用法・用量の医薬の発明を「物」の発明として保護すべく、審査基準を改訂すべきである。」とまとめています。 詳細は...
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