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2012.09.20 「大幸薬品 v. キョクトウ」 大阪地裁平成23年(ワ)12566

正露丸糖衣事件: 大阪地裁平成23年(ワ)12566

【背景】

原告(大幸薬品)は、被告(キョクトウ)の行為が、①不正競争防止法2条1項2号の他人の商品等表示として著名な原告各表示と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡する行為に当たるとして、又は②法2条1項1号の他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告各表示と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡し、原告商品と混同を生じさせる行為であるとして、被告に対し、法3条に基づき、被告各表示の使用差止め並びに被告表示1の表示を付した包装及び被告表示2の包装の廃棄を求めるとともに、法4条本文に基づき、1000万円の損害賠償等を求めた。

【要旨】

主 文
原告の請求をいずれも棄却する。(他略)

裁判所は、「正露丸」が本件医薬品の普通名称であるという事実を確認したうえで、被告表示2が原告各表示と同一又は類似の商品表示であると認めることはできないし、被告が被告表示1を使用しているとも認められない、と判断した。

判断基準 :

「特定の商品表示が法2条1項1号又は2号にいう他人の商品表示と類似のものか否かを判断するに当たっては,取引の実情の下において,取引者,需要者が,両者の外観,称呼,又は観念に基づく印象,記憶,連想等から両者を全体的に類似のものとして受け取るおそれがあるか否かを基準として判断するのが相当である。」

【コメント】

被告表示2について、「正露丸」、「糖衣」、「S」は一連一体ではないと判断されたため、その前提で外観、称呼、観念とも相違しているとされた。

大幸薬品 press release:

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