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マルホ「ヒルドイド」商標権の侵害・不正競争行為に基づき、健栄製薬「ヒルマイルド」の販売差止仮処分の申立て

マルホ(株)のプレスリリースによると、マルホ(株)は、健栄製薬(株)が製造販売する「ヒルマイルド」の販売等が、ヒルドイド®に係るマルホ(株)の商標権の侵害及び不正競争防止法2条1項1号に定める不正競争行為に該当すると判断し、2021年1月21日付で、大阪地方裁判所に、商標権侵害および不正競争行為に基づき、「ヒルマイルド」の販売の差止等を求めて仮処分の申立てを行ったとのことです。

「ヒルドイド」の名称の由来は、ラテン語のHirudo(蛭属)と~oid(~の様なもの)を組み合わせたものであるとのことです(医薬品インタビューフォームより)。

健栄製薬(株)ホームページより
マルホ(株)ホームページより

>次回記事に続く

次回記事「2021.08.19 「マルホ v. 健栄製薬」 知財高裁令和3年(行ケ)10030; 令和3年(行ケ)10031・・・健栄製薬の登録商標「ヒルドソフト」について「ヒルドイド」に類似・混同するとのマルホの主張を認めず」

 

コメント

  1. Fubuki Fubuki より:

    2021.01.25 健栄製薬 press release「マルホ株式会社による「販売差止等仮処分命令申立て」についての対応と経緯に関するお知らせ」より
    https://www.kenei-pharm.com/cms/wp-content/uploads/2021/01/f46eedba9499a4855696b89442784459.pdf
    「・・・薬局やドラッグストアで買えるヘパリン類似物質をヒルマイルドという製品名で2020年6月29日に発売しました。発売に際しては、事前に、国(この場合は商標を管轄する特許庁)に対してヒルマイルドの商標出願を行い、正式な手続きを経て、商標登録されております。
    マルホ株式会社によって、弊社が登録した別の商標に対しても、無効審判が行われましたが、マルホ株式会社の主張は全て特許庁によって斥けられております。もちろん、ヒルマイルドの商標は登録維持され、現在に至っております。
    このような経緯にもかかわらず、あたかもヒルマイルドという商標の使用が違法であるかのような誤った印象を世の中の多くの人々に持たせる可能性のある「仮処分命令申立てのお知らせ」をマルホ株式会社が行ったことは、誠に遺憾であり、弊社の信用と信頼を著しく傷つけ、損なう行為であると考えております。
    今後は、法的手続において、専門家の判断を仰ぎながら、不当な「販売差止等仮処分命令申立て」に対し、法律に則って闘って参る覚悟であり、弊社が築いた信用と信頼を傷つけた行為に対して、毅然とした態度で臨みます。」

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