スポンサーリンク

2022.09.30 「再生未来 v. 神戸医療産業都市推進機構」 大阪高裁令和4年(ネ)1273 損害賠償請求控訴事件 管轄違いで原判決取消し・・・受託研究成果物?その発明は誰のもの?

Summary

  • 本件は、公益財団法人神戸医療産業都市推進機構(被控訴人)に研究を委託する契約を締結した医療法人再生未来(控訴人)が、被控訴人の研究者により発明された本件発明が本件契約に基づく研究により得られた成果物であることを前提として、当該研究者個人が本件発明を単独で特許出願したことが契約義務違反等に当たる旨主張して、被控訴人に対し、損害賠償金等の支払を求めた事案である。原審(神戸地裁)は控訴人の請求を棄却したため、控訴人がこれを不服として控訴した。
  • 裁判所(大阪高裁)は、本件訴訟は、民訴法6条1項2号により大阪地裁の管轄に専属するというべきであって原判決は管轄違いの判決であるとして、原判決を取り消し、本件を大阪地裁に移送すると判決した。
  • 本件は、受託研究契約に関連して得られた知的財産の取扱いを巡って委託側と受託側との間でしばしば起こりうる問題が争いにまで発展した典型例といえるだろう。
スポンサーリンク

1.背景

本件(大阪高裁令和4年(ネ)1273)は、免役細胞(マクロファージ)を活性化させるGcMAF(Gc Protein-derived macrophage activating factor)と呼ばれる物質を合成し大量生産する方法を開発するため、公益財団法人神戸医療産業都市推進機構(被控訴人)に研究を委託する契約(本件契約)を締結した医療法人再生未来(控訴人)が、被控訴人の理事である研究者(本件研究者)により発明された活性型GcMAFを合成する新たな方法(本件発明)が本件契約に基づく研究により得られた成果物であることを前提として、本件研究者個人が本件発明を単独で特許出願したことが被控訴人による本件契約上の協議義務の違反等に当たる旨主張して、被控訴人に対し、債務不履行に基づく損害賠償金等の支払を求めた事案である。

原審(神戸地裁平成31年(ワ)488)は、被控訴人に控訴人主張に係る本件契約上の協議義務違反等の債務不履行があるとは認められないとして、控訴人の請求を棄却したところ、控訴人がこれを不服として控訴した。

なお、上記出願後、本件発明に係る特許を受ける権利は被控訴人に承継されて特許出願人の名義は被控訴人に変更され、原審審理中に本件発明に係る特許権が被控訴人を特許権者として設定登録された。

スポンサーリンク

2.裁判所の判断

裁判所(大阪高裁・第8民事部)は、本件訴訟は、民訴法6条1項2号により大阪地方裁判所の管轄に専属するというべきであって、神戸地方裁判所において言い渡された原判決は管轄違いの判決であるとして、民訴法309条により、原判決を取り消し、本件を管轄裁判所である大阪地方裁判所に移送すると判決した。

以下に、裁判所の判断を一部抜粋する。

「本件は、債務不履行に基づく損害賠償請求訴訟として訴訟提起された事件であるが、その訴状の記載からは、その争点が、特許を受ける権利に関する契約条項違反ということで特許を受ける権利が請求原因に関係しているといえるし、その判断のためには専門技術的な事項の理解が必要となることが類型的抽象的に想定されることから、本件は「特許権」「に関する訴え」に含まれると解するのが相当である・・・。

そうすると、大阪府内に主たる事務所を有する控訴人と神戸市内に主たる事務所を有する被控訴人との間における、控訴人の被控訴人に対する債務不履行の損害賠償請求である本件は、管轄の一般原則によれば債務の義務履行地である控訴人の主たる事務所の所在地を管轄する大阪地方裁判所又は被控訴人の主たる事務所の所在地を管轄する神戸地方裁判所が管轄権を有すべき場合であるから、本件訴訟は、民訴法6条1項2号により大阪地方裁判所の管轄に専属するというべきであって、神戸地方裁判所において言い渡された原判決は管轄違いの判決であって、取消しを免れない。」

スポンサーリンク

3.コメント

医療法人再生未来(控訴人)の訴えについては移送先の大阪地裁にて審理される。

本件は、受託研究契約に関連して得られた知的財産の取扱いを巡って委託側と受託側との間でしばしば起こりうる問題が争いにまで発展した典型例といえるだろう。

判決文に別紙として請求の原因が添付されているので参考になる。

このような事件に発展するかもしれないと想像しながら、研究を委託する側は、契約締結前の内容の精査、契約締結後の受託側とのコミュニケーション、契約終了時の整理等に気を配る必要がある(もちろん、受託側も)。それでも争いが避けられなかったのが本事件の現実かもしれないが。

特許第6718561号より

なお、本件発明に係る特許は、判決文中にその登録番号が明記されていないが、本件発明はCHO細胞を用いたGcMAFの合成に関するものであり、2017年12月ころには個人で出願しており、その後、公益財団法人神戸医療産業都市推進機構(被控訴人)に承継されて出願人名義が変更されたものであるとのこと等から推測すれば、特許第6718561号であろう。

医療法人再生未来(控訴人)は、本件特許の無効審判を請求(無効2020-800099)したが、特許庁が特許権者による訂正を認め、当該請求は成り立たないとする審決をし、その審決は確定した。

被控訴人(公益財団法人神戸医療産業都市推進機構)の理事長は、2018年にノーベル生理学・医学賞を受賞した本庶佑氏。

コメント

スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました