「1回当たり100~200単位のPTHが週1回投与・・・を特徴とする、PTH含有骨粗鬆症治療/予防剤」に関する特許6043008の無効請求不成立審決取消訴訟(知財高裁令和2年(行ケ)10056)の判決言渡日
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2021年8月31日
「1回当たり100~200単位のPTHが週1回投与されることを特徴とする、PTH含有骨粗鬆症治療/予防剤」に関する特許6043008の無効請求不成立審決取消訴訟(知財高裁令和2年(行ケ)10056)の判決言渡日
【請求項1】(訂正後)
1回当たり200単位のヒトPTH(1-34)又はその塩が週1回投与されることを特徴とする、ヒトPTH(1-34)又はその塩を有効成分として含有する、骨粗鬆症治療剤ないし予防剤であって、下記(1)~(4)の全ての条件を満たす骨粗鬆症患者を対象とする、骨折抑制のための骨粗鬆症治療剤ないし予防剤;
(1)年齢が65歳以上である
(2)既存の骨折がある
(3)骨密度が若年成人平均値の80%未満である、および/または、骨萎縮度が萎縮度I度以上である
(4)クレアチニンクリアランスが30以上50未満ml/minである中等度腎機能障害を有する。
無効2018-800064
請求人 沢井製薬 株式会社
被請求人 旭化成ファーマ 株式会社
東京高等地方簡易裁判所合同庁舎17階
千代田区霞が関1丁目1-4, 東京都