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興和の「医薬」に関する特許第5190159号に対する無効審判請求事件(無効2020-800121号)の口頭審理

興和の「医薬」に関する特許第5190159号に対する無効審判請求事件(無効2020-800121号)の口頭審理


2021年12月6日

興和の「医薬」に関する特許第5190159号に対する無効審判請求事件(無効2020-800121号)の口頭審理

請求人 東和薬品 株式会社

被請求人 興和 株式会社

本件特許第5190159号については、東和薬品により請求された無効審判(無効2018-800092号)について、当該特許の請求項1ないし2に記載された発明についての特許を無効とする審決が確定したが、新たに無効審判が請求された(2020-800121)。存続期間満了日は2032年8月8日。

【請求項1】
次の成分(A)及び(B):
(A)ピタバスタチン又はその塩;
(B)カルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに結晶セルロースよりなる群から選ばれる1種以上;
を含有し、かつ、水分含量が2.9質量%以下である固形製剤が、気密包装体に収容してなる医薬品。

【請求項6】
次の成分(A)及び(B):
(A)ピタバスタチン又はその塩;
(B)カルメロース及びその塩、クロスポビドン並びに結晶セルロースよりなる群から選ばれる1種以上;
を含有し、かつ、水分含量が2.9質量%以下である固形製剤。

  • 請求項6~9については訂正請求されている。共通する事項として、但し書きとして、「但し、固形製剤又は成分(A)の粒子若しくは成分(A)を含む粒子がポリビニルアルコール又はセルロース誘導体をフィルム形成剤として含む材料の層でコーティングされている固形製剤を含まない固形製剤を除く」ことが追加された。その他、以下の点が訂正されたようである。詳細は審理事項通知書参照。
  • 請求項6についての訂正に関して、但し書きとして、「アルカリ化物質を含まない固形製剤を除く」ことが追加された点
  • 請求項7についての訂正に関して、上記1に示した「セルロース誘導体」について、さらに「低置換度ヒドロキシプロピルセルロース以外」であることを特定している点
  • 請求項8についての訂正に関して、但し書きとして、「結晶セルロースをピタバスタチン又はその塩に対する安定化剤として含む固形製剤を除く」ことが追加された点

参考:

東和薬品のピタバスタチンOD錠 興和が製剤特許侵害で、さらに追加の損害賠償請求

ピタバスタチン Ca 錠 1mg「トーワ」
ピタバスタチン Ca 錠 2mg「トーワ」
ピタバスタチン Ca 錠 4mg「トーワ」
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千代田区霞が関3丁目4番3号, 東京都

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