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*Case2015

2015.10.13 「キメリクス v. 特許庁長官」 知財高裁平成27年(行ケ)10021

併用医薬発明の実施可能要件: 知財高裁平成27年(行ケ)10021 【背景】 「ウイルス感染症およびその他の内科疾患を治療するための化合物,組成物および方法」に関する特許出願(特願2008-505632号。特表2008-538354号、WO2006/110656)の拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決(不服2012-1280号)の取消訴訟。争点は、本願併用医薬発明の実施可能要件(特許法36条4項...
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