◆Leuprorelin

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*Case2009

2009.05.29 「武田薬品 v. 特許庁長官」 知財高裁平成20年(行ケ)10459

特67条の3第1項1号の解釈と特68条の2の解釈: 知財高裁平成20年(行ケ)10459 【背景】 「長期徐放型マイクロカプセル」に関する特許(第2653255号)の特許権者である原告(武田薬品)が、リュープリンSR注射用キット11.25(有効成分: 酢酸リュープロレリン)の承認処分に基づき、本件特許につき特許権の存続期間の延長登録の出願(延長登録出願2005-700082)をしたが、拒絶査定・拒...
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*Case2007

2007.07.19 「武田 v. 特許庁長官(長期徐放型マイクロカプセル事件)」 知財高裁平成18年(行ケ)10311

特許権の存続期間延長登録要件の解釈: 知財高裁平成18年(行ケ)10311 【背景】 原告(武田薬品)は、先の薬事承認処分(販売名:リュープリン注射用3.75、酢酸リュープロレリンを有効成分とし効能・効果を前立腺癌とする1ヵ月製剤)の後、本件薬事承認処分(販売名:リュープリンSR注射用キット11.25、酢酸リュープロレリンを有効成分とし効能・効果を前立腺癌とする3ヵ月製剤)に基づいて新規製剤特許(...
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