2013-07

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*Case2013

2013.02.27 「アクゾノーベル v. 昭和電工」 知財高裁平成24年(行ケ)10221

共通する成分が主成分か不純物かは、容易想到性判断に影響を与えるか2: 知財高裁平成24年(行ケ)10221 【背景】 被告(昭和電工)が有している「洗浄剤組成物」に関する特許権(特許3927623号)について、原告(アクゾノーベル)がした無効審判請求(無効2011-800146)を不成立とした審決の取消訴訟。 争点は進歩性。 請求項1(本件発明1): A)アスパラギン酸二酢酸塩類及び/またはグルタ...
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*Case2013

2013.02.27 「アクゾノーベル v. 昭和電工」 知財高裁平成24年(行ケ)10177

共通する成分が主成分か不純物かは、容易想到性判断に影響を与えるか: 知財高裁平成24年(行ケ)10177 【背景】 被告(昭和電工)が有している「洗浄剤組成物」に関する特許権(特許4114820号)について、原告(アクゾノーベル)がした無効審判請求(無効2009-800152)を不成立とした審決の取消訴訟。 争点は進歩性。 請求項1: 水酸化ナトリウム,アスパラギン酸二酢酸塩類及び/またはグルタミ...
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*Case2013

2013.02.20 「宇部興産 v. 国」 知財高裁平成24年(行コ)10007

存続期間延長分の特許料納付期限徒過: 知財高裁平成24年(行コ)10007 【背景】 2012.08.31 「宇部興産 v. 国」 東京地裁平成23年(行ウ)443の控訴審。 【要旨】 主 文 1 本件控訴を棄却する。(他略) 裁判所の判断(抜粋) 1 当裁判所は,控訴人の請求は理由がないものと判断する。その理由は,次のとおり付加,訂正するほかは,原判決の「事実及び理由」欄第3の1ないし3(原判決...
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