2015-07

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*Case2015

2015.06.08 「興和 v. ニプロ」 知財高裁平成26年(ネ)10128

ピタバスタチンのピタバとPITAVA(その7): 知財高裁平成26年(ネ)10128 (原審: 2014.10.30 「興和 v. ニプロ」東京地裁平成26年(ワ)773; 別紙目録) 【背景】 控訴人(興和)が、被控訴人(ニプロ)による被控訴人各全体標章(それぞれ横書きの「ピタバ」と「スタチン」を上下二段に配して成る標章)あるいは被控訴人各標章(被控訴人各全体標章からそれぞれ「ピタバ」の部分を抜...
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*Case2015

2015.04.28 「日産化学 v. 沢井製薬」 東京地裁平成26年(ワ)5187

ピタバスタチン結晶の粉末X線回折ピークの回折角は一致するか: 東京地裁平成26年(ワ)5187 ピタバスタチンカルシウム塩の結晶に関する特許権(特許第5186108号)及びその保存方法に関する特許権(特許第5267643号(前者の分割))を有する原告(日産化学)が、被告による原薬の保存行為、製剤の製造・販売が上記各特許権の侵害に当たる旨主張して、特許法100条1項に基づきその差止めを求めた事案。 ...
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*Pharma/IP news

2015.07.06 特許庁 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について」

2015年7月6日、特許庁は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について下記のとおり発表しました。 当面の審査の取扱いについて 物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合は、審査官が「不可能・非実際的事情」があると判断できるときを除き、当該物の発明は不明確であると判断し、拒絶理由を通知します。※「不可能・非実際的事情」とは、出願時において当該物を...
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*Case2015

2015.04.28 「ソルヴェイ v. 江蘇揚農化工」 東京地裁平成26年(ワ)5011

共同不法行為の関連共同性を裏付ける客観的事実関係: 東京地裁平成26年(ワ)5011【背景】本件は、原告(ソルヴェイ)が、「被告(江蘇揚農化工)が中国国内において製造・販売しているエピクロロヒドリンは、以下の第1および第2の工程からなるエピクロロヒドリンの製造方法:第1の工程: グリセロールを,アジピン酸の存在下で,塩素化剤との反応に付し,ジクロロプロパノールを得る。第2の工程: 第1の工程により...
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*Case2015

2015.04.27 「興和 v. テバ製薬」 東京地裁平成26年(ワ)771

ピタバスタチンのピタバとPITAVA(その6): 東京地裁平成26年(ワ)771 【背景】 「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」を指定商品とする商標権(第4942833号の2)を有する原告(興和)が、被告(テバ製薬)が薬剤に付した被告標章「ピタバ」が原告の商標権の登録商標(PITAVA)に類似すると主張して、被告に対し、被告標章を付した薬剤販売の差止め及び廃棄を求めた事案。 【要旨】 主 文...
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*Case2015

2015.04.27 「興和 v. 共和薬品工業」 東京地裁平成26年(ワ)766

ピタバスタチンのピタバとPITAVA(その5): 東京地裁平成26年(ワ)766 【背景】 「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」を指定商品とする商標権(第4942833号の2)を有する原告(興和)が、被告(共和薬品工業)が薬剤に付した被告標章「ピタバ」が原告の商標権の登録商標(PITAVA)に類似すると主張して、被告に対し、被告標章を付した薬剤販売の差止め及び廃棄を求めた事案。 【要旨】 主...
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