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2006.09.27 「バイエル v. 国」 東京地裁平成18年(行ウ)186

年金支払いは確実に!: 東京地裁平成18年(行ウ)186

【背景】

原告は、「殺虫剤組成物」に関する特許権(第2017484号)の特許料の納付事務を年金管理会社であるCPAに委任していたが、CPA担当者が退職前に引継ぎしなかったため、追納期間内に年金納付できず、特許料納付書を却下する手続却下の処分を受けた。

原告は、前記追納期間を徒過したことについて、特112条の2第1項の「その責めに帰することができない理由」があるとして、本件却下処分の取消しを求めた(発明は殺虫剤)。

【要旨】

CPAの過失は、特許権者である原告の過失と同視されるものであるので、「その責めに帰することができない理由」は存在しない。

請求棄却。

【コメント】

年金支払い要否の変更の連絡は確実に。気づいたら年金が支払われていなかったということが無い様に。

コメント

  1. 匿名 より:

    CPAは損害賠償保険に入っていたんでしょうね~。あ~怖い怖い。でも、大事な特許の年金は一括で全納するのが良さそうですね。

  2. Fubuki より:

    コメントありがとうございます。
    本事件のようなリスクを考慮して、年金支払い委託会社との契約時には、年金未払いにより特許を失った場合の損害賠償に関する条項をきちんとしておくことが必要でしょう。非常に重要なプロダクトの特許(特に化合物特許)を失ったら大変なことになりますからね。
    それよりも、このようなことが起こらないような対策を講じることが重要ですけどね。

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