スポンサーリンク

2015.02.19 「大鵬薬品 v. アンティキャンサー」 知財高裁平成25年(行ケ)10311

リサーチツール特許に関する争い: 知財高裁平成25年(行ケ)10311

【背景】

被告が保有する「ヒト疾患に対するモデル動物」に関する特許第2664261号について無効審判請求不成立審決(無効2012-800093)の取消訴訟。争点は、新規性判断又は進歩性判断の誤りの有無等。

請求項1:

ヒト腫瘍疾患に対する非ヒトモデル動物であって,前記動物が前記動物の相当する器官中へ移植された脳以外のヒト器官から得られた腫瘍組織塊を有し,前記移植された腫瘍組織を増殖及び転移させるに足る免疫欠損を有するモデル動物。

【要旨】

主 文

1 特許庁が無効2012-800093号事件について平成25年10月4日にした審決を取り消す。(他略)

裁判所の判断

取消事由5-3(無効理由5-1に対する判断の誤り―相違点の判断の誤り)について

「[1]皮下継代を経ていない腫瘍を用いて同所移植が行われた結果,浸潤が生じている甲1発明について,[2]皮下継代された腫瘍を用いて甲1発明同様に同所移植が行われた結果,浸潤及び転移が生じている甲3発明及び甲4発明を参酌すれば,[3]甲1発明において,時間が経過して浸潤が更に広がれば,甲3発明及び甲4発明と同様に転移が生じる可能性が高いと予測することは,[4]当業者であれば容易になし得たことにすぎず,通常の創作能力の範囲内において試みを動機付けられる程度のものといえる。そうであれば,甲1発明のヌードマウス(無胸腺マウス)において,甲3発明及び甲4発明の知見を適用して,ヒト腫瘍の転移に対するモデル動物とすること,すなわち,相違点に係る本件発明1,2,11及び12の構成とすることは,当業者であれば,容易に想到できることと認められる。

~取消事由5-3には理由があるところ,この結論は,甲1発明に基づく本件発明3~10,13~19の進歩性判断にも影響を及ぼす蓋然性が高い。そこで,審決を全部取り消すこととし,主文のとおり判決する。」

【コメント】

大鵬薬品が浜松医大に委託した新規抗がん剤(TSU68)の評価実験に使用した実験用モデル動物に関しての特許侵害訴訟では既に知財高裁にて非侵害であるとの判決が出されている(2013.12.19 「アンティキャンサー v. 大鵬薬品」 知財高裁平成24年(ネ)10054)。

欧州では成立特許(EP0437488B)に対して武田薬品が異議申立てをしたが、特許維持の判断がなされた。

Claim 1. A non-human animal model for human neoplastic disease, said animal model having neoplastic cells obtained from a human liver, kidney, stomach, pancreas, colon, breast, prostate, lung or testis implanted into the corresponding organ of said animal, and having sufficient immunodeficiency to allow said implanted neoplastic tissue to grow and metastasize, characterised in that said cells are in the form of an intact mass of neoplastic tissue.

米国では成立特許(RE39,337)に関して、Pfizerと争ったようである(2014.10.20 「AntiCancer, Inc. v. Pfizer」 CAFC 2013-1056))。

参考:

コメント

スポンサーリンク
タイトルとURLをコピーしました