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2015.09.09 「興和 v. 小林化工」 知財高裁平成26年(ネ)10137

ピタバスタチンのピタバとPITAVA(その11): 知財高裁平成26年(ネ)10137

【背景】

2014.11.28 「興和 v. 小林化工」 東京地裁平成26年(ワ)767の控訴審。原審は、被控訴人各商品に付された被控訴人各標章は、商標としての自他商品識別機能又は出所表示機能を果たす態様で使用されているということはできず,被控訴人各標章の表示は商標的使用に該当すると認めることができないとして、控訴人の請求をいずれも棄却したことから、控訴人はこれを不服として本件控訴を提起した。

【要旨】

裁判所は、被控訴人各標章は、本件商標権の指定商品である「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」の有効成分の略称であり、「…指定商品…の…品質,原材料…を普通に用いられる方法で表示する商標」(商標法26条1項2号)であると認められ、同条同項本文により、本件商標権の効力は、被控訴人各標章には及ばないから、控訴人の請求はいずれも理由がないと判断し、控訴人の請求を棄却した。

【コメント】

関連判決(ピタバスタチンのピタバとPITAVA(その1~10):

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