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2015.07.23 「興和 v. 東和薬品」 知財高裁平成26年(ネ)10138

ピタバスタチンのピタバとPITAVA(その9): 知財高裁平成26年(ネ)10138

【背景】

「PITAVA」の標準文字からなる商標(分割商標権第4942833号の2、指定商品はピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤)の商標権者である控訴人(興和)が、被控訴人(東和薬品)に対し、「ピタバ」を付したPTPシートを包装とするピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤の販売差止め及び廃棄を求めた事案。

原審: 2014.11.28 「興和 v. 東和薬品」 東京地裁平成26年(ワ)772

【要旨】

裁判所は、被控訴人が被控訴人の行為は商標的使用ではなく、本件商標権の侵害行為又は侵害とみなされる行為には該当しないと判断。請求棄却した原判決は相当であり本件控訴は理由がないとして棄却した。

(抜粋)

「被控訴人各商品において『ピタバ』の文字部分が強調されているのは,有効成分の語の特徴的部分を強調することによって,他種の薬剤との混同を可及的に防止するという意義を有するにすぎず,被控訴人各商品の販売名の一部であることを超えて,独立の標章ととらえられるものではない。そして,医師等又は薬剤師などの医療関係者にとって,~また,患者にとっても,『ピタバスタチン』又は『ピタバスタチンカルシウム』,あるいはこれを略記した『ピタバ』は,いずれも,出所識別機能又は自他商品識別機能を有しておらず,(中略)これらの標章は,他種の薬剤との混同を防止するという識別のために用いられているのであり(患者にとってみれば,その表示の意義を知らないでも,自分が飲むべき薬か否かの区別がつけば十分である。),他社の同種薬剤との混同の防止,すなわち,出所識別又は自他商品識別のために用いられているのではなく,かつ,そのような機能も果たし得ない。したがって,被控訴人標章1~10が,本件商標の使用に該当すると認めることはできない。」

【コメント】

原審(2014.11.28 「興和 v. 東和薬品」 東京地裁平成26年(ワ)772)と同じく商標的使用に該当せずと判断された。

関連判決(ピタバスタチンのピタバとPITAVA(その1~8):

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