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2017.01.23 「X1・X2・X3 v. 特許庁長官」 知財高裁平成28年(行ケ)10022

引用発明の認定: 知財高裁平成28年(行ケ)10022

「タンパク質からなる疣と新生物を溶解して除去できる薬物及びその用途」に関する特許出願(特願2012-525865; WO2011/023013)の拒絶審決取消訴訟。

本願発明は引用例に記載された発明であると認定して新規性及び進歩性を否定した審決に対して、原告は、「審決は、引用例記載の構成から、目的達成のために必須の構成を除外し、技術的意義を失ったものを取り出して引用発明とし、このように誤って認定された引用発明の構成と本願発明を対比したものであり、考慮すべきでない事項を考慮し、考慮すべき事項を考慮していないことから、違法であり、取り消されるべきである。」と主張した。

しかし、裁判所は、本件審決の引用発明の認定に誤りはないと判断した。請求棄却。

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