2011-10

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*Case2011

2011.04.07 「アボット・セントラル硝子 v. バクスター」 知財高裁平成22年(行ケ)10249, 10250

数値限定と実施可能要件: 知財高裁平成22年(行ケ)10249, 10250 【背景】 「フルオロエーテル組成物及びルイス酸の存在下におけるその組成物の分解抑制法」に関する原告らの特許(特許第3183520号)の無効審決(無効2007-800138; 無効2005-80139)取消訴訟である。争点は、訂正後の請求項1ないし4の発明の実施可能要件の有無だった。 請求項1(本件訂正発明1)(下線部が訂...
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*Case1991-2000

2000.02.10 「グラクソ v. 特許庁長官」 東京高裁平成10年(行ケ)361

小児適用の追加承認処分と特許法67条の3第1項1号: 東京高裁平成10年(行ケ)361 【背景】 原告は、塩酸オンダンセトロンを有効成分とし、抗悪性腫瘍剤(シスプラスチン等)投与に伴う消化器症状(悪心、嘔吐)の軽快を効能・効果とする医薬について承認を受けた(「前回承認」)。 その後、原告は、上記と同じ有効成分、効能・効果の医薬について、「今回承認」を受けた。 前回承認と今回承認とは、前者が適用対象...
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