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久光製薬 サロンパス®(Salonpas®)というブランド

5月18日はサロンパス®の日。

5と18で「こ(5)りをいや(18)す」と読む語呂合わせから、この記念日は、一般社団法人 日本記念日協会によって正式に登録されています。

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ということで、しばしばお世話になっているサロンパス®についてあれこれ調べてみました。

サロンパス®は、久光製薬が製造販売している鎮痛消炎プラスター剤(一般用医薬品)の商品名です。

サロンパス®という名称は、その主成分である「サリチル酸メチル」と、「硬膏(こうこう)」を意味する「プラスター」をヒントに創られたそうです(「サロンパス® 発売90周年ウェブサイト」より)。

「サロンパス」をJ-PlatPatにて商標検索(呼称・単純文字列、出願人/権利者を「久光製薬株式会社」)すると、476件がヒットし、久光製薬のサロンパス®シリーズ製品等について様々な商品・役務を対象とした商標が登録されていることがうかがえます。

1934年(昭和9年)に「サロンパス®」が発売されたということで、今年は発売から90周年。

以下の商標(登録第296000号)も、約90年近く存続している御長寿登録商標です。

そして、久光製薬は、サロンパス®のウェブサイト(https://www.salonpas.jp/howto/harikata-all.html)で紹介されている「貼り方」の呼び名について、「ハの字貼り®」(登録第5190281号)、「介の字貼り®」(登録第5138117号)、「十の字貼り®」(登録第6337552号)、「ヒラメ貼り®」(登録第5138106号)、「はさみ貼り®」(登録第5190282号)、「ダイヤ貼り®」(登録第6655298号)の各商標もそれぞれ登録を得ています。

製品ブランドを、このような使い方(貼り方)の呼び名の浸透とともに高めており、とても賢い戦略だなと感じます。

また、特許法等の一部を改正する法律(平成26年5月14日法律第36号)により商標法が改正され、2015年4月1日から商標の対象に「音」の商標、「色彩」のみからなる商標等が新たに登録できるようになりました。

その改正商標法施行日である2015年4月1日に、久光製薬は、早速、サロンパス®の商品パッケージ等に使われている青と緑の「色彩」のみからなる商標について、商標出願(商願2015-29831)をしました。

残念ながら、拒絶査定不服審判(不服2017-12118)において、審決は、

「本願商標は、・・・その指定商品との関係からしても、一私人による独占使用が妥当でないことに加え、請求人の使用により識別力を獲得したとも認められないものであるから、これを本願の指定商品に使用しても、これに接する需要者は、その商品若しくは商品の包装又は商品の広告等に通常使用される色彩又は使用され得る色彩の組合せの一類型を表したものと認識するにとどまり、これを商品の出所を表示するものとして、又は自他商品を識別するための標識として認識することはないというべきである。」

と述べて、商標法第3条第1項第6号(需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標)に該当するから、久光製薬の色彩のみからなる当該商標を登録することはできないと判断しました。

しかし、「色彩」のみからなる商標ではありませんが、例えば、「サロンパス」との文字表記の無い立体商標に係る以下の出願(商願2017-116948)は、登録に至りました(第6225394号)。

その拒絶査定不服審判(不服2019-8030)において、審決は、

「請求人は、2015年以降、継続して本願の指定商品である「貼付剤」に、本願商標の立体的形状と同一と認められる商標を使用しているものであり、テレビコマーシャル、新聞等を通じて宣伝広告され、かつ、全国的に販売され、一定程度の売上、市場占有率を有するといえることからすれば、相当程度、需要者の間に広く知られたものとなっていることが認められるものである。そうすると、本願商標は、その指定商品について、請求人により4年以上にわたり継続的に使用された結果、需要者が、請求人の業務に係る商品を表示する商標として認識されるに至ったものとみるのが相当である。」

と述べて、商標法第3条第2項の要件(使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの)を具備すると判断しました。

上記商標と同様の色彩を有する位置商標として出願された商願2015-29834についても、その拒絶査定不服審判(不服2017-11837)において、審決は、

「位置商標として、その指定商品「貼付剤」に使用した場合、その商品の需要者をして、本願商標は、請求人の業務に係る商品の出所識別標識として認識されるに至っているということができる。」

と述べて、商標法第3条第1項第6号(需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標)に該当しないと判断し(前記立体商標とは理由は異なります)、当該商標出願は登録に至りました(第6142243号)。

色彩がその特定の外観からなるこれらのような商標であるならともかく、「色彩」のみからなる商標は、相当な自他商品の識別力を明らかに有していないかぎり、登録が認められるのは非常に難しいのかもしれません。

ところで、久光製薬のCMでおなじみの「ヒサミツ~♪」のメロディーの商標も登録されています(例えば、第5804299号)。

そして、製品価値の向上に資する知的財産は、商標だけではありません。意匠の観点からも製品を保護することが可能です。

例えば、意匠に係る物品を「包装用箱」とした久光製薬の意匠登録として、登録第1690891号登録第1529315号登録第1529316号が挙げられます。また、意匠に係る物品を「貼り薬」とした意匠登録も多数存在します。

このように、久光製薬が意匠登録も活用して製品価値の向上に資する活動をしていることが推察されます。

また、サロンパス®に直接関連するものではないかもしれませんが、例えば、貼り薬に関して久光製薬が保有する意匠登録の無効が争われた事件があり、久光製薬が勝訴しています(ブログ記事「2010.01.27 「三笠製薬 v. 久光製薬」 知財高裁平成21年(行ケ)10209」参照)。

2010.01.27 「三笠製薬 v. 久光製薬」 知財高裁平成21年(行ケ)10209
貼り薬の意匠: 知財高裁平成21年(行ケ)10209 【背景】 意匠に係る物品を「貼り薬」とする被告(久光)の意匠登録第1322072号について、原告(三笠)が無効審判請求をしたところ請求不成立の審決をしたことから、原告がその取消しを求めた事案。 原告は、引用意匠(原告が意匠権者である意匠登録第1189179号)との類比判断の誤り(取消事由1)及び創作容易性判断の誤り(取消事由2)を主張した。 本...
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一般用医薬品市場の鎮痛消炎貼付剤カテゴリーで、2016年から8年連続で「Salonpas®」が販売シェア世界No.1ブランドに認定されたとのこと。

これからもお世話になります。

参考:

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