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*Case2024

2024.03.18 「テバ・東和薬品・日医工・日本ケミファ・ヘキサル v. ジー.ディー.サール」 知財高裁令和4年(行ケ)10127, 10128, 10129, 10130, 令和5年(行ケ)10027 ― セレコキシブ組成物特許の訂正事項とプロダクト・バイ・プロセス表現の難しさ ―

Summary 本件は、ジー.ディー.サール(被告)が保有する「セレコキシブ組成物」に関する特許に対する無効審判請求不成立審決を取り消す前訴判決の差戻し審判で、特許庁は、被告による本件訂正を認め、テバ、東和薬品、日医工、日本ケミファ、ヘキサル(原告ら)の主張する無効理由はいずれも理由がないとして審判請求は成り立たない旨の審決(本件審決)をしたため、原告らが審決の取消しを求めて提起した訴訟である。 ...
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*Case2017

2017.06.22 「X v. 特許庁長官」 知財高裁平成28年(行ケ)10141

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの「不可能・非実際的事情」が明らかでないと判断された事例: 知財高裁平成28年(行ケ)10141 【背景】 「苦味マスキング食材,及び苦味マスキング方法」に関する特許出願(特願2011-185374)の拒絶審決(不服2014-5021)取消訴訟である。主な争点は、①本願発明と引用発明との相違点は実質的な相違点ではないとした新規性判断の誤りの有無、②プロダクト・バ...
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*Pharma/IP news

2015.07.06 特許庁 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について」

2015年7月6日、特許庁は、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する当面の審査・審判の取扱い等について下記のとおり発表しました。 当面の審査の取扱いについて 物の発明に係る請求項にその物の製造方法が記載されている場合は、審査官が「不可能・非実際的事情」があると判断できるときを除き、当該物の発明は不明確であると判断し、拒絶理由を通知します。 ※「不可能・非実際的事情」とは、出願時において当該物...
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*Pharma/IP news

2015.06.10 特許庁 「プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査基準及び審査・審判の取扱いについて」

2015年6月10日、特許庁は、プロダクト・バイ・プロセス・クレーム(物の発明に係るクレームにその物の製造方法が記載されている場合)に関する最高裁判決 2015.06.05 「テバ v. 協和発酵キリン」 最高裁平成24年(受)1204 2015.06.05 「テバ v. 東理」 最高裁平成24年(受)2658 を受けて、プロダクト・バイ・プロセス・クレームに関する審査基準及び審査・審判の取扱いを...
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*Case2015

2015.06.05 「テバ v. 東理」 最高裁平成24年(受)2658

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの発明の要旨の認定は物同一説で判断: 最高裁平成24年(受)2658 【背景】 プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許発明の技術的範囲の確定の在り方に関する知財高裁大合議判決を破棄した最高裁判決(2015.06.05 「テバ v. 協和発酵キリン」 最高裁平成24年(受)1204)と同日に出された最高裁判決。本件では、同特許についての特許権侵害差止請求事件に...
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*Case2015

2015.06.05 「テバ v. 協和発酵キリン」 最高裁平成24年(受)1204

最高裁が知財高裁大合議判決を破棄、差戻し審理へ(プロダクト・バイ・プロセス・クレームの特許発明の技術的範囲は物同一説で判断、明確性要件に一定のハードル): 最高裁平成24年(受)1204 【背景】 「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム,並びにそれを含む組成物」に関する特許(特許第3737801号)についての特許権侵害差止請求事件において、物の発明...
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*Case2012

2012.08.09 「テバ v. 東理」 知財高裁平成23年(ネ)10057

時機に後れた攻撃防御方法に当たるか否か: 知財高裁平成23年(ネ)10057 【背景】 「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム,並びにそれを含む組成物」に関する特許権(特許第3737801号)を有する原告(テバ)が、被告(東理)に対し、被告製品の販売差止め等を求めた事案。 審理の経緯: 本件は、被告製品が本件特許の技術的範囲に属することについては当...
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*Topics

2012年、医薬系”特許的”な判決を振り返る。

プロダクト・バイ・プロセスで記載された特許発明の技術的範囲と発明の要旨認定との関係 2012年、最もホットだった"特許的"ニュースのひとつは、大合議判決が出たということもあり、プロダクト・バイ・プロセスで記載された特許発明の技術的範囲と発明の要旨認定との関係をどう考えればよいのかという問題だったのではないでしょうか? 侵害事件の大合議判決(2012.01.27 「テバ v. 協和発酵キリン」 知財...
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*Case2012

2012.01.16 「ソルヴェイ v. 特許庁長官」 知財高裁平成23年(行ケ)10053

不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームなのでは?: 知財高裁平成23年(行ケ)10053 【背景】 「極性末端基が存在しないフルオロエラストマーとその製法」に関する出願(特願平8-101527号; 特開平08-301940)の拒絶審決(不服2007-21772号)取消訴訟。 争点は新規性の有無。 本願発明(請求項1): 「フッ化ビニリデン(VDF)および/またはテトラフルオロエチレン(TFE)...
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*Case2011

2011.07.28 「テバ v. 東理」 東京地裁平成20年(ワ)16895

プラバスタチンナトリウムのプロダクト・バイ・プロセス・クレーム: 東京地裁平成20年(ワ)16895 【背景】 「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム,並びにそれを含む組成物」に関する特許権(特許第3737801号。国際出願PCT/US01/31230、国際公開WO02/030415、特表2004-510817)を有する原告(テバ)が、被告(東理)...
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*Case2012

2012.01.27 「協和発酵キリン v. テバ」 知財高裁平成21年(行ケ)10284

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの発明の要旨の認定方法: 知財高裁平成21年(行ケ)10284 【背景】 被告(テバ)を特許権者とする「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム,並びにそれを含む組成物」に関する特許(特許第3737801)について、原告(協和発酵キリン)が特許無効審判請求をし、特許庁が被告の訂正を認めた上で請求不成立の審決(無効20...
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*Case2012

2012.01.27 「テバ v. 協和発酵キリン」 知財高裁平成22年(ネ)10043

知財高裁大合議で判決「プロダクト・バイ・プロセス・クレーム」: 知財高裁平成22年(ネ)10043 原審: 2010.03.31 「テバ v. 協和発酵キリン」 東京地裁平成19年(ワ)35324 【背景】 「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム,並びにそれを含む組成物」に関する特許権(特許第3737801号)を有する控訴人(テバ)が、被告人(協和...
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*Case2010

2010.11.10 「ビーエーエスエフ v. 特許庁長官」 知財高裁平成22年(行ケ)10108

効果が特許請求の範囲の特定に基づかない?: 知財高裁平成22年(行ケ)10108【背景】「両親媒性複合体,その製造方法及びそれを含有する組成物」に関する出願(平成9年特許願第515568号)に係る発明が引用発明に基づいて進歩性なしとした拒絶審決(不服2007-2650)の取消訴訟。請求項1:反応温度が室温から80℃の範囲で,平均分子量が10000ダルトン以上の少なくとも1種の非変性の植物タンパク質...
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*Case2010

2010.03.31 「テバ v. 協和発酵キリン」 東京地裁平成19年(ワ)35324

プロダクト・バイ・プロセス クレームの技術的範囲とは?: 東京地裁平成19年(ワ)35324 【背景】 「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム、並びにそれを含む組成物」に関する特許権(特許第3737801号)を保有する原告(テバ社)が、被告(協和発酵キリン)製品(プラバスタチンNa塩錠10mg KH)の製造・販売行為は特許権を侵害するとして、被告製...
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*Case2006

2006.02.24 「SmithKline v. Apotex」 CAFC Docket No.04-1522

プロダクト・バイ・プロセス・クレームは公知プロダクトにより新規性を失うか?: CAFC Docket No.04-1522 【背景】 パロキセチン塩酸塩(paroxetine hydrochloride)を抗うつ剤として販売(販売名: パキシル(Paxil)、選択的セロトニン再取り込み阻害剤(selective serotonin reuptake inhibitor: SSRI))しているSmi...
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