2008-09

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*Case2007

2007.07.19 「武田 v. 特許庁長官(長期徐放型マイクロカプセル事件)」 知財高裁平成18年(行ケ)10311

特許権の存続期間延長登録要件の解釈: 知財高裁平成18年(行ケ)10311 【背景】 原告(武田薬品)は、先の薬事承認処分(販売名:リュープリン注射用3.75、酢酸リュープロレリンを有効成分とし効能・効果を前立腺癌とする1ヵ月製剤)の後、本件薬事承認処分(販売名:リュープリンSR注射用キット11.25、酢酸リュープロレリンを有効成分とし効能・効果を前立腺癌とする3ヵ月製剤)に基づいて新規製剤特許(...
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*Case2007

2007.03.27 「武田薬品 v. 特許庁長官」 知財高裁平成17年(行ケ)10588

ランソプラゾールの効能・効果である「ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助」は「抗菌」用途と実質的に違うのか: 知財高裁平成17年(行ケ)10588 タケプロンカプセル30の承認に基づく事件であり、2007.03.27 「武田薬品 v. 特許庁長官」 知財高裁平成17年(行ケ)10587の判決内容と同じ。
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*Case2007

2007.03.27 「武田薬品 v. 特許庁長官」 知財高裁平成17年(行ケ)10587

ランソプラゾールの効能・効果である「ヘリコバクター・ピロリの除菌の補助」は「抗菌」用途と実質的に違うのか: 知財高裁平成17年(行ケ)10587 【背景】 ランソプラゾール(Lansoprazole、プロトンポンプインヒビター、販売名タケプロンカプセル15)の一変承認に基づく特許権存続期間延長登録出願(2000-700166)の拒絶審決取消訴訟。 本件処分は、「効能及び効果」について、「胃潰瘍又は...
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*Case2007

2007.03.15 「X v. 大塚製薬」 知財高裁平成18年(ネ)10074

物質発明において生物系研究者が発明者たるには?: 知財高裁平成18年(ネ)10074 【背景】 抗血小板剤プレタール®(Pletaal®、一般名: シロスタゾール(Cilostazol)に関する職務発明対価請求事件。 テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体とそれを含有する医薬成分に関する米国特許権にかかる発明(抗血小板薬プレタール)について、元従業員である控訴人(原告)が、控訴人は本件発明の発...
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*Case2008

2008.07.30 「ファルマシア・アンド・アップジョン v. 特許庁長官」 知財高裁平成19年(行ケ)10377

用途発明の引用適格: 知財高裁平成19年(行ケ)10377 【背景】 「高選択的ノルエピネフリン再取込みインヒビターおよびその使用方法」に関する発明(特表2003-503450)は引例との関係で進歩性なし、とされた拒絶審決に対する審決取消訴訟。 請求項1(本願補正発明1): ノルエピネフリン再取込みの選択的阻害は望まれるが,セロトニン再取込みの阻害は望まれない慢性疼痛の治療または予防のための医薬組...
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*Case2008

2008.07.30 「スミスクライン ビーチャム v. 特許庁長官」 知財高裁平成19年(行ケ)10224

内面の被覆に特徴があるサルメテロール吸入器の発明: 知財高裁平成19年(行ケ)10224 【背景】 「サルメテロール用計量投与用吸入器」に関する請求項1に係る本願発明(特表平11-509434号)は、引例および周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから進歩性なし、とされた拒絶審決に対する審決取消訴訟。 【要旨】 アルブテロールで争われた 2008.07.30 「スミスクラ...
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*Case2008

2008.07.30 「スミスクライン ビーチャム v. 特許庁長官」 知財高裁平成19年(行ケ)10223

内面の被覆に特徴があるアルブテロール吸入器の発明: 知財高裁平成19年(行ケ)10223 【背景】 「アルブテロール用計量投与用吸入器」に関する請求項1に係る本願発明(特表平11-509433号)は、引例および周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから進歩性なし、とされた拒絶審決に対する審決取消訴訟。 請求項1: 「一以上のフルオロカーボンポリマーを一以上の非フルオロカー...
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*Case2007

2007.03.01 「ブリストルマイヤーズスクイブ v. 日本ケミカルリサーチ」 知財高裁平成17年(行ケ)10818

臨床試験プロトコールと引例適格: 知財高裁平成17年(行ケ)10818 【背景】 BRISTOL MYERS SQUIBB(原告)は「タキソールを有効成分とする制癌剤」に関する特許(特許第2848760号)の特許権者であったが、新規性、進歩性、及びサポート要件を満たさないとの理由で無効審決とされたため、取消訴訟を提起した。 問題となった請求項1は、 「固形癌、白血病または卵巣癌~患者を治療するため...
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*Case2007

2007.02.28 「エスエス v. 東光薬品」 知財高裁平成18年(行ケ)10375

「イブペイン」と「EVEPAIN」と「EVE」と「PAIN」: 知財高裁平成18年(行ケ)10375 【背景】 被告(東光薬品)は「イブペイン」の片仮名文字を横書きしてなり、指定商品を第5類「薬剤」等とする商標権者。原告(エスエス)は、被告を被請求人として、本件商標権の通常使用権者が指定商品についての登録商標に類似する商標の使用であって、原告の業務に係る商品と混同を生ずるものをしたとして、商53条...
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「医薬系”特許的”判例」ブログ 2008年8月の検索ワード/フレーズ/コメント

「医薬系"特許的"判例」ブログでは、最近の日本における医薬特許判決、特に医薬特許のライフサイクル最大化に関する側面についてコメントしています。Iyakukei-"Tokkyoteki"-Hanrei blog provides comments about recent pharmaceutical patent cases in Japan, especially aspects relatin...
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