*Topics 2008年、医薬系”特許的”な判決を振り返る。
Prior artとは?「結晶性アジスロマイシン2水和物」事件は、引用文献中の化合物(結晶)の製法又は物性データの開示の有無が新規性を拒絶するprior artとしての採否判断の争点となった。文献にどのような記載があれば先行発明として開示されていることになるのか。 2008.04.21 「藤川 v. ファイザー」 知財高裁平成19年(行ケ)10120 2008.06.30 「シオノケミカル v. ...
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*Case2008
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*Case2007
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*Pharma/IP news
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