
2012.09.20 「大幸薬品 v. キョクトウ」 大阪地裁平成23年(ワ)12566
正露丸糖衣事件: 大阪地裁平成23年(ワ)12566【背景】原告(大幸薬品)は、被告(キョクトウ)の行為が、①不正競争防止法2条1項2号の他人の商品等表示として著名な原告各表示と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡する行為に当たるとして、又は②法2条1項1号の他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されている原告各表示と同一又は類似の商品表示を使用した商品を譲渡し、原告商品と混同を生じさせ...