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2009.05.27 「武田薬品 v. 特許庁長官」 知財高裁平成20年(行ケ)10477

処分の対象が「特許発明の構成要件として明確に特定され」ていることが必要?: 知財高裁平成20年(行ケ)10477

「有核顆粒およびその製造法」に関する特許(第2138026号)の特許権者である原告(武田薬品)が、タケプロンOD錠15(有効成分: ランソプラゾール)の製造承認事項の一変に係る処分に基づき、本件特許につき特許権の存続期間の延長登録の出願(延長登録出願2006-700069)をしたが、拒絶査定/拒絶審決を受けたので審決取消訴訟を提起した。判決内容は下記判決と同じ。

参照:

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