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2016.12.02 「デビオファーム v. 第一三共エスファ・富士フイルムファーマ・ニプロ」 東京地裁平成27年(ワ)28699・平成27年(ワ)28848・平成27年(ワ)29004

オキサリプラチンが分解して生じた解離シュウ酸は「緩衝剤」には当たらない東京地裁平成27年(ワ)28699・平成27年(ワ)28848・平成27年(ワ)29004

「オキサリプラチン溶液組成物ならびにその製造方法及び使用」に関する特許権(第4430229号)を有する原告(デビオファーム)が、被告らに対し、被告各製品の製造等が特許権侵害に当たると主張して、被告各製品の製造等の差止及び廃棄を求めた事案。

本件発明の構成要件「緩衝剤」であるシュウ酸は、オキサリプラチン水溶液中に存在すれば足りるのか、水溶液に添加されたシュウ酸に限定されるのか、すなわち、被告各製品が特許発明の技術的範囲に属するのかどうかが争点である。

裁判所(民事40部)は、本件特許請求の範囲の記載(特許法70条1項)、本件明細書の記載(特許法70条2項)、本件発明の目的及び原告(デビオファーム)の米国特許出願の出願経過を考慮すると、本件発明1における「緩衝剤」は、添加されたシュウ酸またはそのアルカ リ金属塩をいい、オキサリプラチンが分解して生じた解離シュウ酸は「緩衝剤」には当たらないと解することが相当であるとして、シュウ酸が添加されていない被告各製品は、構成要件の「緩衝剤」を充足するものではなく、本件発明1の技術的範囲に属しないものと判断した。請求棄却。

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