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特許4417865に関する無効2024-800030号事件の審決取消訴訟(令和7年(行ケ)第10009号事件)判決言渡期日


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特許4417865に関する無効2024-800030号事件の審決取消訴訟(令和7年(行ケ)第10009号事件)判決言渡期日

無効2024-800030号事件の概要:

【結 論】本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。

先の無効審判請求の経緯:

本件特許に対しては、本件特許の利害関係人である、株式会社東亜産業(以下「請求人」という。)から、本件特許請求の範囲の請求項1に係る発明の特許を無効にすることを求める旨の無効審判の請求がされた(無効2021-800078号:以下「先の無効審判請求」という。)。特許庁は、令和4年7月15日、「本件審判の請求は、成り立たない。」旨の審決をし、その謄本は同年同月27日に送達された。請求人は、同年8月23日、審決を不服として知的財産高等裁判所に訴えを提起した(知財高裁令和4年(行ケ)第10091号)。同裁判所は、令和5年3月22日、請求人である「原告の請求を棄却する。」旨の判決を言渡した。

2023.03.22 「東亜産業 v. neo ALA」 知財高裁令和4年(行ケ)10091(5-アミノレブリン酸リン酸塩事件) - 刊行物に新規化学物質の発明が記載されているといえるか(引用発明の適格性)の判断基準 -
Summary5-アミノレブリン酸リン酸塩(5-ALAホスフェート)に係る特許発明の新規性が争点となった審決取消請求事件で、引用文献には、同物質が記載されているといえるものの、その製造方法に関する記載が見当たらないことから、同物質を引用発明として認定することの可否が問題となった。知財高裁は、引用文献からは同物質を引用発明として認定することはできないと判断し、本件発明は引用発明に対して新規性を欠くも...

請求人は、最高裁判所に上告受理の申立てを行った(最高裁判所令和5年(行ヒ)第217号)が、同年10月5日に受理しないとの決定がされ、上記請求棄却判決が確定し、先の無効審判請求の審決は確定した。

本件特許について、請求人から、本件特許請求の範囲の請求項1に係る発明の特許を無効にすることを求める旨の無効審判の請求が新たにされた。

関連記事:

2024.03.27 「東亜産業 v. neo ALA」 知財高裁令和5年(ネ)10086 ― 控訴棄却判決、差止め及び廃棄請求について仮執行宣言(5-アミノレブリン酸リン酸塩事件) ―
Summary発明の名称を「5-アミノレブリン酸リン酸塩、その製造方法及びその用途」とする本件特許を保有する被控訴人(neo ALA)が、控訴人(東亜産業)による各控訴人製品の製造、譲渡等が特許権の侵害に当たると主張して、控訴人に対し、その差止め等を求めた特許権侵害差止請求事件で、知財高裁は、被控訴人の請求を全部認容した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、また、原審...
2023.07.28 「neo ALA v. 東亜産業」 東京地裁令和4年(ワ)9716(5-アミノレブリン酸リン酸塩事件) - 製品には特許発明に係る化学物質を含むがその純度は低いと主張して発明の技術的範囲の属否を争った事例 -
Summary 「5-アミノレブリン酸リン酸塩」を巡る特許権侵害訴訟で、東京地裁は、neo ALA(原告)の請求を認め、東亜産業(被告)による各製品の製造等の差止め及び廃棄を命じる判決を言い渡した。 本件発明は新規な化学物質の発明であるところ、被告は、「各被告製品は、5-アミノレブリン酸リン酸塩を含んでいるものの、単離されておらず、高純度のものではないから、本件発明を充足しない」と主張した。 しか...
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