・Process/Manufacture

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*Case2006

2006.10.30 「X v. 特許庁長官」 知財高裁平成17年(行ケ)10820

当業者に過度の試行錯誤を強いる: 知財高裁平成17年(行ケ)10820【背景】本発明(特願平4-507654)は、骨形成用の活性剤複合体を生成する方法であり、明細書中には、具体的手段や操作に関する記載がなかったため、実施可能要件違反を理由に拒絶査定、拒絶審決を受けたため、原告は審決取消訴訟を提起した。原告は、周知慣用技術を用いて当業者であれば試行錯誤して容易に実施できる等主張した。請求項1:「骨形...
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*Case2006

2006.10.30 「X v. 特許庁長官」 知財高裁平成17年(行ケ)10834

「精製及び滅菌濾過」は当業者が適宜することができる範囲内の事項: 知財高裁平成17年(行ケ)10834 【背景】 依存性薬物に対するワクチンの製造方法に関する本発明(特表平5-502871号)を進歩性なしとした拒絶審決の取消訴訟。 引例との相違点は、「精製及び滅菌濾過後、ワクチンの長期持続性保護を誘導する治療のための1回投与量及び投与回数で使用する」点であったが、原告は、「精製及び滅菌濾過」が引例...
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*Case2006

2006.02.24 「SmithKline v. Apotex」 CAFC Docket No.04-1522

プロダクト・バイ・プロセス・クレームは公知プロダクトにより新規性を失うか?: CAFC Docket No.04-1522 【背景】 パロキセチン塩酸塩(paroxetine hydrochloride)を抗うつ剤として販売(販売名: パキシル(Paxil)、選択的セロトニン再取り込み阻害剤(selective serotonin reuptake inhibitor: SSRI))しているSmi...
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