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2009.10.28 「第一三共 v. ジェネリック13社」 知財高裁平成20年(行ケ)10487

レボフロキサシン(クラビット)の特許権存続期間延長登録に無効判決: 知財高裁平成20年(行ケ)10487

【背景】
第一製薬はクラビット(Cravit)(有効成分はレボフロキサシン(levofloxacin))の〈適応菌種〉レジオネラ属の効能追加承認に基づいて特許権(第2008845号)の存続期間延長登録(延長登録出願番号: 2006-700043; 延長された期間: 4年11月7日)をした。しかし、後発品メーカー13社が起した延長登録無効審判によって、2年6月5日(本件国内臨床試験開始日から本件承認了知日の前日までの期間)を超える期間の延長登録を無効とする審決(無効2007-800169)が下されたため、第一三共は審決取消訴訟を提起した。

【要旨】
2009.10.28 「第一三共 v. ジェネリック13社」 知財高裁平成20年(行ケ)10486と同じ。

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