2026年2月13日、興和株式会社は、「謹告 リパスジル塩酸塩に関する特許権について」と題する告知文を同社ウェブサイトに掲載しました。
当該謹告において同社は、リパスジル塩酸塩水和物が、株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所により創出され、興和株式会社が「グラナテック点眼液 0.4%」として製造販売している医薬品であることを改めて明示しています。
その上で、リパスジル塩酸塩に関して、以下の特許権がいずれも有効に存続していることを列挙しています。
- 有効成分に関する特許権:特許第4016060号(興和およびデ・ウエスタン共同所有)、特許第5819705号(興和単独所有)
- 有効成分の製造方法に関する特許権:特許第5858917号、特許第5977289号
- 有効成分を含む製剤に関する複数の特許権:特許第4099201号、特許第4168071号、特許第6236166号、特許第6236167号、特許第6244038号、特許第6452367号、特許第6483632号、特許第6704720号、特許第6704721号、特許第6886322号、特許第6946396号、特許第7137677号、特許第7522817号、特許第7595233号、特許第7635471号、特許第7663792号、特許第7783945号、および特許第7796937号
さらに、興和株式会社およびデ・ウエスタン・セラピテクス研究所は、これらの特許権を含むリパスジル塩酸塩関連の知的財産権について、侵害行為または侵害のおそれのある行為に対しては直ちに厳正な法的措置を講じる方針を明示しています。その上で、リパスジル塩酸塩を含有する医薬品の製造、販売、輸入等を計画する企業に対し、権利侵害が生じないよう十分留意するよう注意喚起を行っています。
なお、謹告文に掲載された特許群の一つである特許第6236167号については、無効審決を支持する知的財産高等裁判所判決(令和7年(行ケ)第10051号)が2026年1月22日に言い渡されています。本判決は、製剤発明における点眼容器材質選択についての進歩性判断が争点となった事案であり、リパスジル点眼液0.4%の後発医薬品参入のタイミングにも一定の影響を及ぼす可能性があります(2026.02.02ブログ記事「2026.01.22 「興和 v. 東亜薬品」 知財高裁令和7年(行ケ)10051 ― リパスジル製剤特許、点眼容器材質選択と進歩性をめぐる審決取消訴訟」参照)。

今回の謹告は、有効成分特許のみならず、製法特許および多数の製剤特許を含む重層的な特許ポートフォリオの存続を改めて対外的に確認するものと位置付けられます。もっとも、一部特許については無効審決維持判決が言い渡されていることから、関連特許の帰趨と併せ、今後の後発医薬品参入動向を含めた実務的影響が引き続き注目されます。
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