*Case2026 2026.06.04 “Hikma v. Amarin” Supreme Court of the United States No. 24-889 ― 米国最高裁、スキニーラベルをめぐる誘因侵害の成立要件を厳格化、日本のオフラベルユース事件への示唆
スキニーラベル(Skinny label: 日本では「虫食い承認」とも呼ばれる)とは、先発医薬品の効能・効果のうち特許が存続している部分を添付文書から除外し、特許が切れた効能・効果のみについて後発医薬品の承認を取得する方法です。しかし、医師によって当該後発医薬品が「虫食い」部分として除外した効能・効果に対して適応外使用(Off-label use: オフラベルユース)されることがあり、特許がなお存...
