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2016.08.30 「富士フイルム v. ディーエイチシー」 東京地裁平成27年(ワ)23129

アスタキサンチン含有スキンケア用化粧料の進歩性: 東京地裁平成27年(ワ)23129

【背景】

DHC websiteより引用

「分散組成物及びスキンケア用化粧料並びに分散組成物の製造方法」に関する特許権(第5046756号)を有する原告(富士フイルム)が、被告(ディーエイチシー)に対し、被告による被告製品(DHCアスタキサンチン ジェル(販売名 DHCアスタジェル)およびDHCアスタキサンチン ローション(販売名 DHCアスタローション))の製造販売が特許権侵害に当たると主張して、被告製品の生産等の差止め及び廃棄、損害賠償金等の支払を求めた事案。

本件発明1:

(a)アスタキサンチン,ポリグリセリン脂肪酸エステル,及びリン脂質又はその誘導体を含むエマルジョン粒子;
(b)リン酸アスコルビルマグネシウム,及びリン酸アスコルビルナトリウムから選ばれる少なくとも1種のアスコルビン酸誘導体;並びに
(c)pH調整剤
を含有する,pHが5.0~7.5のスキンケア用化粧料。

【要旨】

裁判所は、被告製品はいずれも本件発明の各技術的範囲に属するものと認めたが、本件発明は乙6発明に基づいて容易に発明することができたものであるから原告は本件特許権を行使することができないと判断し、原告の請求をいずれも棄却した。

(1) 構成要件「pH調整剤」の充足性

被告は、被告製品に含まれるクエン酸は被告製品のpHを5.0~7.5の範囲にするものでなく、その量もごく微量であるから、構成要件「pH調整剤」に当たらないと主張。しかし、「pH調整剤」とはその字句のとおりpHを調整する剤をいうと解するのが相当であり、クエン酸は本件明細書においてpH調整剤として例示されているところ、被告製品からクエン酸を取り除くとpHが大きく変化することが認められ、被告製品に含まれるクエン酸はpHを調整する機能を有しているということができることから、被告製品は構成要件1-Cを充足するというべきであり、被告製品はいずれも本件発明の各技術的範囲に属するものと認められると判断された。

(2) 乙6発明に基づく進歩性欠如について

乙6発明のpHの値が7.9~8.3の範囲であるとする原告の主張は、検査すればpHの値を知ることができるというにとどまるものであって、本件の関係証拠上、技術常識を踏まえてみても乙6ウェブページに掲載されている内容自体からpHが7.9~8.3であると導くことができるとは認められない、と判断された。

したがって、pHの値が5.0~7.5の範囲である本件発明に対し、乙6発明のpHの値は特定されていないと解するのが相当である(その余の点で一致する)とされ、その認定を前提に、下記の通り、相違点に係る本件発明の構成は当業者であれば容易に想到し得ると判断された。

「化粧品の安定性は重要な品質特性であり、化粧品の製造工程において常に問題とされるものであるところ、pHの調整が安定化の手法として通常用いられるものであって、pHが化粧品の一般的な品質検査項目として挙げられているというのであるから、pHの値が特定されていない化粧品である乙6発明に接した当業者においては、pHという要素に着目し、化粧品の安定化を図るためにこれを調整し、最適なpHを設定することを当然に試みるものと解される。そして、化粧品が人体の皮膚に直接使用するものであり、おのずからそのpHの値が弱酸性~弱アルカリ性の範囲に設定されることになり、殊に皮膚表面と同じ弱酸性とされることも多いという化粧品の特性に照らすと、化粧品である乙6発明のpHを上記範囲に含まれる5.0~7.5に設定することが格別困難であるとはうかがわれない。~pHの調整が化粧品の安定性を高めるための手法として周知であったことからすると、本件発明の実施例について吸光度の残存率の高さや性状変化の少なさといった経時安定性の測定結果が良好であったとしても、~予測し得る範囲を超えた顕著な効果を奏するとは認められない。」

【コメント】

富士フィルムは本判決を不服とし、控訴を行うことを決定したとのことである(2016.08.30 富士フイルム ヘルスケア ラボラトリー press release: 「株式会社DHCに対するスキンケア化粧品に関する特許権侵害訴訟について」)。

ところで、被告ディーエイチシーは本件特許に対して無効審判を請求していたが、特許庁は特許有効と判断している(無効2015-800026)。特に、本事案で進歩性が否定された部分については逆に、下記の通り、進歩性を肯定する判断をしている。

「例え上記技術常識があるとしても、引用発明1にかかる技術常識を導入する契機、すなわち、かかる化粧品を弱酸性~弱アルカリ性と設定することの動機づけとなるような記載を甲1から見出すことはできない。このため、上記技術常識や甲4の1~甲4の2の記載事項をもってしても、本件特許発明1が、引用発明1、あるいは引用発明1と甲3の1~甲3の6、甲4の1~甲4の2の記載に基づいて当業者が容易になし得たものとはいえない。」

現在、上記審決の取消訴訟(平成28年(行ケ)10092)が知財高裁に係属中である。

本事案にて進歩性が否定された判決と、特許庁により進歩性が肯定された審決とが、いずれも上訴されたことで、知財高裁での判断が待たれる。

米国では拒絶理由を解消できずに放棄。欧州では下記クレームで成立している。

Claim 1. A dispersion composition comprising
(a) emulsion particles having an average particle diameter of 200 nm or less and containing astaxanthin and a phospholipid;
(b) at least one ascorbic acid derivative selected from magnesium ascorbyl phosphate and sodium ascorbyl phosphate; and
(c) an oily component that is 20% by mass or less relative to the mass of the whole dispersion composition.

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