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2009年、医薬系”特許的”な判決を振り返る。

どうなる日本の特許権存続期間延長登録制度?

「長期徐放型マイクロカプセル」事件(2009.05.29 「武田薬品 v. 特許庁長官」 知財高裁平成20年(行ケ)10459)等の武田薬品が提起した下記審決取消訴訟は、特許権存続期間延長登録出願の審査実務だけでなく、延長された特許権の効力の範囲についても大きな疑問を投げかけるものでしたが、将来必ず起こるだろう先発メーカーとジェネリックメーカーとの間に顕在化する問題は未解決のままです。特許請求の範囲と特許権の効力が表裏一体であるように、特許権存続期間延長登録出願で求めるクレームと延長された特許権の効力は切っても切り離せない関係。下記知財高裁判決の上告審、そして、特許権存続期間延長の制度設計は今後どのように改められていくのでしょうか?

その他、2009年において、特許権存続期間延長登録出願について特許庁の判断が知財高裁で覆された事件は下記のとおり。

関連:

  • Patent term extensionについての記事はこちら
  • 「2008年、医薬系”特許的”な判決を振り返る。」はこちら

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