・Purification/Impurity

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*Case2024

2024.03.27 「東亜産業 v. neo ALA」 知財高裁令和5年(ネ)10086 ― 控訴棄却判決、差止め及び廃棄請求について仮執行宣言(5-アミノレブリン酸リン酸塩事件) ―

Summary 発明の名称を「5-アミノレブリン酸リン酸塩、その製造方法及びその用途」とする本件特許を保有する被控訴人(neo ALA)が、控訴人(東亜産業)による各控訴人製品の製造、譲渡等が特許権の侵害に当たると主張して、控訴人に対し、その差止め等を求めた特許権侵害差止請求事件で、知財高裁は、被控訴人の請求を全部認容した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、また、原...
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*Case2023

2023.07.28 「neo ALA v. 東亜産業」 東京地裁令和4年(ワ)9716(5-アミノレブリン酸リン酸塩事件) - 製品には特許発明に係る化学物質を含むがその純度は低いと主張して発明の技術的範囲の属否を争った事例 -

Summary 「5-アミノレブリン酸リン酸塩」を巡る特許権侵害訴訟で、東京地裁は、neo ALA(原告)の請求を認め、東亜産業(被告)による各製品の製造等の差止め及び廃棄を命じる判決を言い渡した。 本件発明は新規な化学物質の発明であるところ、被告は、「各被告製品は、5-アミノレブリン酸リン酸塩を含んでいるものの、単離されておらず、高純度のものではないから、本件発明を充足しない」と主張した。 しか...
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*Case2013

2013.02.27 「アクゾノーベル v. 昭和電工」 知財高裁平成24年(行ケ)10221

共通する成分が主成分か不純物かは、容易想到性判断に影響を与えるか2: 知財高裁平成24年(行ケ)10221 【背景】 被告(昭和電工)が有している「洗浄剤組成物」に関する特許権(特許3927623号)について、原告(アクゾノーベル)がした無効審判請求(無効2011-800146)を不成立とした審決の取消訴訟。 争点は進歩性。 請求項1(本件発明1): A)アスパラギン酸二酢酸塩類及び/またはグルタ...
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*Case2013

2013.02.27 「アクゾノーベル v. 昭和電工」 知財高裁平成24年(行ケ)10177

共通する成分が主成分か不純物かは、容易想到性判断に影響を与えるか: 知財高裁平成24年(行ケ)10177 【背景】 被告(昭和電工)が有している「洗浄剤組成物」に関する特許権(特許4114820号)について、原告(アクゾノーベル)がした無効審判請求(無効2009-800152)を不成立とした審決の取消訴訟。 争点は進歩性。 請求項1: 水酸化ナトリウム,アスパラギン酸二酢酸塩類及び/またはグルタミ...
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*Case2012

2012.10.29 「アルベマール v. 特許庁長官」 知財高裁平成24年(行ケ)10076

サポート要件と実施可能要件: 知財高裁平成24年(行ケ)10076 【背景】 「ヒンダードフェノール性酸化防止剤組成物」に関する特許出願(特願2002-72173; 特開2002-317179)の拒絶審決(不服2008-14384)取消訴訟。争点は,特許法36条6項1号該当性(サポート要件)の有無。 本願発明1: 「化合物の混合物を含んで成るヒンダード フェノール性酸化防止剤組成物であっ て,該化...
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*Case2012

2012.01.16 「ソルヴェイ v. 特許庁長官」 知財高裁平成23年(行ケ)10053

不真正プロダクト・バイ・プロセス・クレームなのでは?: 知財高裁平成23年(行ケ)10053 【背景】 「極性末端基が存在しないフルオロエラストマーとその製法」に関する出願(特願平8-101527号; 特開平08-301940)の拒絶審決(不服2007-21772号)取消訴訟。 争点は新規性の有無。 本願発明(請求項1): 「フッ化ビニリデン(VDF)および/またはテトラフルオロエチレン(TFE)...
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*Case2011

2011.10.24 「トール v. ローム」 知財高裁平成22年(行ケ)10245

「含まない」との構成要件と新規性の考え方: 知財高裁平成22年(行ケ)10245 【背景】 原告(トール)が保有する「相乗作用を有する生物致死性組成物」に関する特許(第3992433号)の無効審決(無効2008-800291号事件)取消訴訟。 請求項1(本件発明1): 「少なくとも2つの活性な殺菌剤を含み,活性な殺菌剤のひとつがMITである,病原性微生物によって感染されるものに付与される生物致死性...
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*Case2011

2011.07.28 「テバ v. 東理」 東京地裁平成20年(ワ)16895

プラバスタチンナトリウムのプロダクト・バイ・プロセス・クレーム: 東京地裁平成20年(ワ)16895 【背景】 「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム,並びにそれを含む組成物」に関する特許権(特許第3737801号。国際出願PCT/US01/31230、国際公開WO02/030415、特表2004-510817)を有する原告(テバ)が、被告(東理)...
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*Case2012

2012.01.27 「協和発酵キリン v. テバ」 知財高裁平成21年(行ケ)10284

プロダクト・バイ・プロセス・クレームの発明の要旨の認定方法: 知財高裁平成21年(行ケ)10284 【背景】 被告(テバ)を特許権者とする「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム,並びにそれを含む組成物」に関する特許(特許第3737801)について、原告(協和発酵キリン)が特許無効審判請求をし、特許庁が被告の訂正を認めた上で請求不成立の審決(無効20...
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*Case2011

2011.06.29 「アベンテイス v. 特許庁長官」 知財高裁平成22年(行ケ)10330

プラスミドDNAの精製方法: 知財高裁平成22年(行ケ)10330 【背景】 「固定化させたオリゴヌクレオチドと三重らせんを形成させることによるDNA精製」に関する出願(特願2008-267538; 特開2009-045070)の進歩性違反を理由とする拒絶審決(不服2009-25085号)に対する取消訴訟。 請求項30(本願発明): 他の構成成分と混ざっているプラスミドDNAを含む溶液を,前記DN...
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*Case2010

2010.03.31 「テバ v. 協和発酵キリン」 東京地裁平成19年(ワ)35324

プロダクト・バイ・プロセス クレームの技術的範囲とは?: 東京地裁平成19年(ワ)35324 【背景】 「プラバスタチンラクトン及びエピプラバスタチンを実質的に含まないプラバスタチンナトリウム、並びにそれを含む組成物」に関する特許権(特許第3737801号)を保有する原告(テバ社)が、被告(協和発酵キリン)製品(プラバスタチンNa塩錠10mg KH)の製造・販売行為は特許権を侵害するとして、被告製...
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*Case2010

2010.02.24 「アルカフロイ(脱退原告 バイエル) v. 特許庁長官」 知財高裁平成21年(行ケ)10399

フルダラ即開放性錠剤: 知財高裁平成21年(行ケ)10399 【背景】 「活性成分の即開放性を有する高純度配合物の経口フルダラ」に関する脱退原告がした出願(WO 2003/053418; 特表2005-519043号)の拒絶審決取消訴訟。 本願発明と引用例1発明とは、「活性成分フルダラ(fludara)10mgを含んで成る即開放性錠剤配合物」との点で一致していたが、本願発明では、5種の配合物質が特...
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*Case2008

2008.11.26 「バイエル v. 大洋薬品」 東京地裁平成19年(ワ)26761

高純度アカルボース事件: 東京地裁平成19年(ワ)26761 【背景】 高純度アカルボースについての特許権(第2502551号)を有する原告(バイエル)が、被告(大洋薬品)製剤の製造・販売行為は特許権を侵害するとして、被告製剤の製造及び販売の差止め等を求めた。 主な争点は、 (1)本件特許発明は特開昭57-185298(乙2)及び特開昭57-212196(乙3)(いずれも原告自身の出願公開)により...
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*Case2008

2008.10.02 「大洋薬品 v. バイエル」 知財高裁平成19年(行ケ)10430

高純度アカルボース事件: 知財高裁平成19年(行ケ)10430 【背景】 大洋薬品(原告)が、バイエル(被告)を特許権者とする「高純度アカルボース」に関する特許第2502551号のうち請求項1ないし3に係る発明の特許につき無効審判請求(2007年4月19日)をしたが、審判請求は成り立たないとの審決(同年12月11日)がされたため、同審決の取消しを求め知財高裁に提訴した事案。 請求項1: 水とは別に...
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*Case2008

2008.07.03 「新日鐵化学 v. エア・ウォーター」 知財高裁平成19年(行ケ)10160

副生成物の技術的意義: 知財高裁平成19年(行ケ)10160 【背景】 「フェノール性化合物及びその製造方法」に関する特許(特許第3403178号)の無効審決(無効2005-80195号)を不服として、特許権者である原告(新日鐵化学)が審決の取消しを求めた事案。 そもそも「主成分」でる一般式(1)化合物(nが0)には新規性に問題があったため、主な争点は、一般式(1)化合物製造時の副生成物である「少...
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*Case2004

2004.04.28 「リヒターゲデオン v. 日本医薬品工業(ファモチジン事件)」 東京高裁平成15年(ネ)3034

結晶多形特許は有効か?(ファモチジン事件): 東京高裁平成15年(ネ)3034 【背景】 山之内製薬は、ファモチジンの物質特許を保有し、H2ブロッカー(商品名:ガスター)を販売していた。 当時のガスターは、ファモチジンの結晶多形であるA型及びB型の混合物であった。 その後、リヒターゲデオン社(ハンガリー国)はファモチジンの結晶多形であるB型の純粋結晶に関する特許(第2708715号)を成立させてし...
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*Case2003

2003.02.18 「大正 v. 山之内(ニカルジピン事件)」 大阪高裁平成14年(ネ)1567

主成分でなくても含有されていれば発明の技術的範囲に属するか?(ニカルジピン事件): 大阪高裁平成14年(ネ)1567 【背景】 Ca拮抗薬である塩酸ニカルジピンは、山之内製薬が創製した化合物であり、これについての最初の特許の実施例に塩酸ニカルジピンの「結晶形」が記載されていた。 山之内は、「結晶形」塩酸ニカルジピンの製剤(商品名「ペルジピン錠」)につき、製造承認を得て、販売を開始した。 「無定形」...
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