
2006.09.27 「バイエル v. 国」 東京地裁平成18年(行ウ)186
年金支払いは確実に!: 東京地裁平成18年(行ウ)186【背景】原告は、「殺虫剤組成物」に関する特許権(第2017484号)の特許料の納付事務を年金管理会社であるCPAに委任していたが、CPA担当者が退職前に引継ぎしなかったため、追納期間内に年金納付できず、特許料納付書を却下する手続却下の処分を受けた。原告は、前記追納期間を徒過したことについて、特112条の2第1項の「その責めに帰することができな...