
2025.03.19 「東海医科 v. Y」 知財高裁大合議令和5年(ネ)10040 ― 美容医療における特許権侵害と特許法69条3項の適用範囲 ―
Summary本件は、3成分(自己由来の血漿、b-FGF、脂肪乳剤)を含有する「豊胸用組成物」に関する特許権を有する控訴人(東海医科)が、当該組成物を調合し豊胸手術に用いた被控訴人(医師Y)によって当該特許権が侵害されたと主張して損害賠償を請求した事案である。知財高裁(大合議)は、被控訴人は各成分を別々に投与していたとして特許権侵害を否定した原審(東京地裁)の判断を覆し、被控訴人が3成分を同時に含...