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マキサカルシトール製法特許の均等侵害事件を知財高裁が大合議事件に指定

2016年1月15日、知財高裁は、2014.12.24 「中外製薬 v. DKSH」 東京地裁平成25年(ワ)4040の控訴審を大合議で審理すると発表しました。本件特許第3310301号は、マキサカルシトール(maxacalcitol)の製造方法に関するもの。マキサカルシトールは活性型ビタミンD3誘導体であり、中外製薬が販売する角化症治療剤オキサロール(Oxarol)®軟膏の有効成分。本事件は、DKSHの輸入販売に係るマキサカルシトール原薬、並びに岩城製薬、高田製薬及びポーラファルマの販売に係る各マキサカルシトール製剤の製造方法は、本件特許発明と均等であり、その技術的範囲に属するとして、それら後発品の輸入、譲渡等の差止め及び廃棄を東京地裁が認めたケースです。

参照:

中外製薬と後発品メーカーとの間で起きた本件特許の侵害訴訟に関する過去記事:

地裁判決で敗訴した後発品メーカー各社は知財高裁に控訴したようですが、一方で特許製法を回避してマキサカルシトール軟膏の製造販売を再開しています。

中外製薬はマキサカルシトールとベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルとの配合外用剤を昨年申請しています。

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