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LATUDA®(ラツーダ)の用途特許についてInter Partes Reviewの申立てにより米国特許商標庁が特許性なしの決定

2021年12月9日付、大日本住友製薬のプレスリリース「非定型抗精神病薬「LATUDA」の用途特許に関するInter Partes Review に対する米国特許商標庁の決定について」によると、米国における非定型抗精神病薬「LATUDA®」(一般名:ルラシドン塩酸塩、以下「ラツーダ」)の用途特許(米国特許番号:9,815,827、以下「本特許」)に関して、米国特許商標庁(USPTO)に対して、Slayback Pharma社によるInter Partes Review(IPR)の申立てがなされ、同手続きが行われていましたが、このたび、USPTOにより本特許に特許性がないとする決定(以下「本決定」)が下された、とのことです。

決定の内容については、Public PAIRから閲覧が可能になっています。

  • IPR2020-01053: Slayback Pharma LLC v. Sumitomo Dainippon Pharma Co., Ltd.

大日本住友製薬は、

「現在、本決定の内容を分析しており、今後、USPTO長官によるレビューの請求または連邦巡回控訴裁判所への控訴の提起により本決定の取消しを求める予定」であり、「本特許は有効であると確信しており、引き続き適切に対応していく」

と述べています。

最終的に確定するまでには今後さらに1年半以上かかる可能性があるとのことですから、大日本住友製薬および米国子会社サノビオン社と米国の複数の後発品メーカーとの間で和解した「LATUDA®」の後発品販売時期となる2023年2月20日(2018.11.27 大日本住友製薬 press release: 米国における非定型抗精神病薬「LATUDA®」の後発品申請に対する特許侵害訴訟に関する紛争終結)よりも前に何か起きるという事態にはならなさそうです。

LATUDA®(ラツーダ)の用途特許に関するInter Partes Reviewの申立て
2020年6月22日付の大日本住友製薬のプレスリリース(非定型抗精神病薬「LATUDA®」の用途特許に関する米国特許商標庁へのInter Partes Reviewの申立てについて)によると、米国における非定型抗精神病薬「LATUDA®」(一般名:ルラシドン塩酸塩、以下「ラツーダ」ともいう)の用途特許(米国特許番号:9,815,827)に関して、Slayback Pharma社によるInter P...

「ラツーダ」の北米での売上収益は、大日本住友製薬グループの収益の柱。大日本住友製薬は、「中期経営計画2022」において、ポスト・ラツーダの事業環境を見据えつつ、「変革の時」に対応するため、「成⻑エンジンの確⽴」と「柔軟で効率的な組織基盤づくり」を基本方針として掲げ、事業基盤の再構築に取り組んでいます。

ところで、「⼤⽇本住友製薬株式会社」は、2022年4月1日から、その商号を「住友ファーマ株式会社」に変更します。

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