コメント

  1. 匿名 より:

    いつも判決をとてもわかりやすく、かつ、正確にまとめてくださり、勉強させていただいています。

    「特に興味深いのは、優先日後に他の研究者らが短期間で真核細胞におけるCRISPR/Cas9の実施に成功した事実をもって、・・・優先日当時の実施可能性を肯定した点である。」とあり、ここだけ読むと、おお!っと思いましたが、実際の判決では、PAMやNLSの周知性を多くの証拠から導くとともに、本件優先基礎出願の実施例における切断のためのコンストラクトの配列はNLSを含むものであったことなどを優先権を認める主たる理由とした上で、さらに上記の点もそれを支持するものであるとの位置づけで述べられているように思いました。

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