2014.11.28 「興和 v. 小林化工」 東京地裁平成26年(ワ)767
ピタバスタチンのピタバとPITAVA(その3): 東京地裁平成26年(ワ)767 【背景】 薬剤を指定商品とする商標権(第4942833号)を有する原告(興和)が、被告(小林化工)が薬剤に付した被告標章「ピタバ」が原告の商標権の登録商標(PITAVA)に類似すると主張して、被告に対し、被告標章を付した薬剤販売の差止め及び廃棄を求めた事案。 【要旨】 主 文 原告の請求をいずれも棄却する。 裁判所の...