2015.03.25 「東京都立産業技術研究センター v. 東京工業大学」 知財高裁平成25年(ネ)10100
共同発明者と認められるためには: 知財高裁平成25年(ネ)10100 【背景】 本件は、被控訴人(東京工業大学)と共同研究をしていた控訴人(東京都立産業技術研究センター)が、被控訴人に対し、被控訴人がした「生体吸収性の傾斜した多孔質複合体及びそれを用いた人工骨,並びにそれらの製造方法」に関する特許出願(特願2011-148123号等)につき、特許を受ける権利を有することの確認を求めるとともに、共同...