*Case2015 2015.10.22 「興和 v. 共和薬品工業」 知財高裁平成27年(ネ)10073
ピタバスタチンのピタバとPITAVA(その13): 知財高裁平成27年(ネ)10073【背景】2015.04.27 「興和 v. 共和薬品工業」 東京地裁平成26年(ワ)766の控訴審。原判決は、被控訴人による被控訴人標章1~3の使用が商標的使用に該当せず、また、本件商標は公序良俗に反する商標(商標法4条1項7号)であるから本件商標権を行使することはできない(商標法39条,特許法104条の3第1項...
