2010.12.22 「伏見製作所/X v. 特許庁長官」 知財高裁平成22年(行ケ)10163
出願当時の技術水準を出願後の刊行物により認定: 知財高裁平成22年(行ケ)10163 【背景】 「経管栄養剤」に関する出願(特願2003-003526)に係る発明が引用例1及び2に記載された発明に基づいて進歩性なしとした拒絶審決の取消訴訟。 請求項1: 胃瘻に配置された管状材を通して、数分間で200ml~400ml が加圧供給される栄養剤であって、該栄養剤は、その粘度が、1000ミリパスカル秒以上...