*Case2009    2009.11.11 「保土谷化学工業 v. 特許庁長官」 知財高裁平成20年(行ケ)10483
        特29条の2の先願発明となるべき化学物質発明: 知財高裁平成20年(行ケ)10483【背景】「ヘキサアミン化合物」に関する特許出願(特願平6-155470号)の拒絶審決(不服2007-11283号)取消訴訟。争点は、本願発明が先願明細書(特開平8-48656号公報)に記載された発明(下記「先願発明」)と同一であり、特29条の2の規定により特許を受けることができないかであった。【化37】で表される化...      
                        
    