*Case2010 2010.11.01 「ジヤンセン v. 特許庁長官」 知財高裁平成22年(行ケ)10035
ガランタミン液剤の発明: 知財高裁平成22年(行ケ)10035【背景】「ガランタミン及び甘味剤を含む経口液剤」に関する出願(特願2001-532738、特表2003-512415)の拒絶審決(不服2006-25590)取消訴訟。請求項1:0.005~3%(w/v)の強力甘味料である甘味剤を含んで成り且つバルクの液体のキャリヤーが水性であることを特徴とする,ガランタミンもしくは製薬学的に許容できるそ...
