*Case2025    2025.10.08 「東亜産業 v. neo ALA」 知財高裁令和7年(行ケ)10009 ― 刊行物に新規化学物質(物の発明)が開示されているか(5-アミノレブリン酸リン酸塩事件)
        Summary本件は、5-アミノレブリン酸リン酸塩に関する被告(neo ALA)の特許に対し、原告(東亜産業)が無効審判を請求したところ、特許庁がその請求を不成立とする審決をしたため、これを不服として提起された審決取消訴訟である。2025年10月8日、知財高裁は、引用文献(甲1)から5-アミノレブリン酸リン酸塩(本件発明)を引用発明として認定することはできないと判断し、取消事由(新規性判断の誤り)...      
                        
    