*Case2026 2026.03.24 「ブロード研究所・MIT・ハーバード大学 v. ツールゲン」 知財高裁令和7年(行ケ)10019 ― パリ優先権承継は“証明”の問題か:書面なき承継が示す実務リスク
Summary本判決(知財高裁令和7年(行ケ)10019)は、CRISPR/Cas9技術を巡る国際的特許紛争の一環として、日本においてパリ優先権の帰属が正面から争われた稀有な事例である。知財高裁は、米国仮出願に基づくパリ優先権の承継について、承継書面の不存在のみを理由として直ちにこれを否定することはできないとし、当事者の認識や行動等の事情を総合的に評価することにより、後出願時点において承継が成立し...
